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行政書士の登録料は神奈川県が全国一高い

こんにちは、洋平です。

今回は、
神奈川県で行政書士を開業する場合の登録料などについて詳しくお話ししましょう。

行政書士試験に合格しただけでは行政書士になれない

行政書士は法律によって身分が保証されている国家資格です。

そのため行政書士として仕事をするには、
まず国家試験である行政書士試験に合格しなければいけません。

ただ、行政書士試験に合格しただけで行政書士になれるわけではなく、
行政書士登録をする必要があります。

開業して事務所を持つ場合は、
事務所を構える都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に登録します。

行政書士事務所に就職する場合は、就職する事務所がある都道府県の行政書士会を
通じて行政書士登録をすることになります。

都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に登録するのにお金がかかり、
それが一般的に「行政書士登録料」と言われるんですね。

行政書士登録しないと行政書士を名乗っちゃダメ

行政書士試験に合格していても、
行政書士登録をしていないと「行政書士」を名乗ることができません。

これは行政書士法という法律で決まっていて、
行政書士登録をして初めて「行政書士」を名乗ることができるんです。

ですから、行政書士登録していないのに履歴書の資格欄に「行政書士」とか
「行政書士有資格者」などと書くのはダメですよ。

履歴書に書くとすれば「行政書士試験合格者」で、
これでも就活などの際には十分にアピールポイントになります。

また、行政書士試験に合格していても行政書士登録していないと、
当然ですが行政書士としての仕事はできません。

行政書士は国家資格であり、その身分は行政書士法によって保証されています。

そのため、行政書士登録せずに行政書士を名乗ったり、
行政書士として仕事を行うと法律違反で処分を受けるので注意してください。

行政書士事務所に就職する場合は事務所が登録料を払ってくれることもある

事務所を構えて行政書士として開業する場合には、
当然行政書士登録料は自分で払うことになります。

しかし、行政書士事務所に就職する場合には、
事務所が行政書士登録に必要な費用を払ってくれるケースもあるんですね。

登録料は自己負担としている行政書士事務所もありますが、
登録料は事務所が負担してくれるケースの方が多くなっています。

自己負担であれば、
就職面接の際に面接官から登録料は自己負担という話題が出るはずです。

ですから、面接で登録料についての話題が出なかった場合は
事務所が負担してくれると考えて大丈夫だと思いますよ。

ただ登録料が事務所負担の行政書士事務所では、
就職してすぐに行政書士登録させてもらえないこともあるんです。

一人前に仕事ができないのに行政書士を名乗らせると、
行政書士事務所の名前に傷をつけられる恐れがあります。

なので就職してしばらくは「行政書士補助者」として、
行政書士の仕事に必要な知識やスキルを身に付けていきます。

そして「一人前に仕事できる」と認められると、
登録料は事務所負担で行政書士登録してもらえることになります。

神奈川県の行政書士登録料はいくら?

では、実際に神奈川県で行政書士登録するのにかかる登録料は
いくらぐらいなのでしょうか?

行政書士登録に必要な費用としては
 ・入会金
 ・登録免許税
 ・行政書士会費
などが挙げられます。

「入会金」は都道府県の行政書士会に入会するのに必要な費用で、
日本行政書士会連合会への登録料も含まれます。

ですから一般的に「行政書士登録料」と言われているのは、
この「入会金」のことなんですね。

「登録免許税」は土地や建物などを登記する時に発生する税金のことで、
行政書士などの資格登録の際にも必要となります。

「行政書士会費」は都道府県の行政書士会の月会費のことで、
基本的に3か月分をまとめて払うことになっています。

神奈川県で行政書士登録するには約30万円かかる

神奈川県で行政書士登録するのに必要な費用の具体的な金額としては、
大体30万円といったところですね。

まず登録料を含む「入会金」が25万円で、登録免許税が3万円です。

さらに行政書士会費が月6千円ですから3か月分で1万8千円、
合計して29万8千円となります。

行政書士事務所に就職するなら事務所に負担してもらえる可能性がありますが、
開業するなら約30万円は事前に用意しておかないといけないんですね。

事務所を構えるなら登録料以外の諸経費も必要

行政書士として開業して神奈川県に事務所を構えるのであれば、
先の登録料などとは別に諸経費も必要です。

まず、都道府県の行政書士会の下には地域ごとに支部があって、
その支部会費も払わないといけません。

都道府県の行政書士会が開催する研修会や交流会への参加は、
支部を通して申し込むことになります。

ですから、支部に所属して支部会費を払っていないと研修会や交流会に
参加できなくなってしまいます。

支部会費は行政書士会費に比べると安くて、
大体年間で数千円から1万円程度といったところです。

また支部によっては、数万円の支部入会金の支払いを求められることもあります。

それから行政書士バッジの購入費用で、メッキ製なら3千円程度、
純銀製で1万円程度となっています。

行政書士バッジの着用は義務付けられておらず、
行政書士として仕事をするのに必要なものではありません。

ただ行政書士会が開催する研修会や交流会に参加する際には、
ドレスコードというわけじゃないですが行政書士バッジの着用が求められます。

ですから普段着用しないとしても、研修会や交流会への参加用に1つは
行政書士バッジを購入しておいた方が良いんですね。

さらに行政書士の肩書が入った「名刺」、書類などに押印する「職印」や「資格印」、
領収書など事務所名の入った帳票類なんかも作っておく必要があります。

名刺はデザインにこだわらなければ100枚で3~4千円ぐらい、
デザインにこだわると別途デザイン料が1万円程度かかります。

職印や資格印はオーダーメイドになるので、安くても数千~1万円程度、
材質を高級なものにすると数万円かかることもありますよ。

帳票類は部数にもよりますが1千円以内で収まるとしても、
諸経費だけで2~4万円ぐらいになる可能性が高いですね。

先の登録にかかる費用と合わせると、大体35万円ぐらいはかかると考えておきましょう。

神奈川県で行政書士登録にかかる費用は他の都道府県より高い

神奈川県で行政書士登録した場合に必要な費用は、
他の都道府県よりも高くなっています。

都道府県の行政書士会は日本行政書士会連合会の下部組織ではありますが、
それぞれ独立した組織となっているんですね。

そのため入会金や月会費はそれぞれの行政書士会が決めており、
都道府県によって入会金や月会費が違っています。

例えば神奈川県の東隣の東京都の場合は、行政書士会の月会費は6千円で
同じですが入会金は20万円で神奈川県よりも5万円安いです。

反対の西隣の静岡県は入会金25万円・月会費6千円で同じ。

北隣の山梨県は月会費は6千2百円で神奈川より高いですが、
入会金は15万円と10万円も安くなっているんですよ。

全国で見ると、宮城県と山形県は入会金が10万円ですし、
千葉県は月会費が4千5百円、長崎県は月会費4千円です。

行政書士は活動エリアが限定されていませんから、
どの都道府県の行政書士会に所属していても全国で仕事をすることができます。

ですから入会金や月会費の安い都道府県を選んで事務所を構えることで、
行政書士開業にかかる費用を抑えることも可能なんですね。

都道府県ごとに入会金や月会費が違う理由は謎

都道府県ごとに行政書士会の入会金や月会費がなぜ違うのかについては、
正直なところハッキリした理由は分からないです。

日本行政書士会連合会や各行政書士会は、
入会金や月会費の金額決定に関する情報を公開していません。

そのため、問い合わせても「分からない」「教えられない」と言われるだけなんですね。

一般的には、所属人数の多い組織ほど情報の管理や提供、
会合の開催などに経費が嵩むとされます。

なので入会金や月会費が高い行政書士会は、
所属している行政書士数が多いと考えるのが普通です。

確かに神奈川県の行政書士会に所属している行政書士は、
個人・法人合わせて3千以上と全国でもトップクラスの多さです。

ただ、所属する行政書士数が4百程度の石川県や富山県も入会金が25万円で
神奈川県と同じ金額となっています。

また所属する行政書士数が約1千で東北地方では一番多い宮城県の入会金は、
全国で一番安い10万円です。

ですから所属する行政書士数は、
行政書士会の入会金や月会費の決定に大きな影響を与えていないと思われます。

あくまで推測となりますが、研修会や交流会の回数や内容が入会金や月会費に
影響を与えていると考えられます。

入会金や月会費の高い行政書士会ほど、
研修会や交流会が多く開催されていたり内容が充実しているんじゃないでしょうか。

登録料が高すぎて払えないなら金融機関の融資を利用する方法も

神奈川県で行政書士として開業するには、諸経費も含めて35万円ぐらいかかります。

行政書士試験に合格するのは簡単じゃありませんから、
試験勉強に時間を取られてお金を貯める余裕が無かったりするんですよね。

行政書士登録する時点でもし十分な資金が用意できない場合には、
金融機関の「創業融資」を利用すると良いでしょう。

試験合格後に、
十分な金額が貯まるまで行政書士登録を先延ばしにするという方法もあります。

ただ、個人的な意見ですが、試験に合格したら先延ばしせずに融資を受けてでも
早く行政書士登録した方が良いと思います。

金融機関で事業関係の融資を受けるためには、
「事業計画書」の作成・提出が必要なんですよね。

事業計画書は融資を受ける人が作成するものではあるんですが、
一般的には行政書士に依頼することも多いです。

要するに、行政書士として開業すると、
仕事として事業計画書の作成を行う機会が多くなるということです。

行政書士登録に必要な費用を調達するのに融資を利用することで、
事業計画書作成の経験が積めるというわけなんですね。

融資を受けても早く行政書士登録した方が良い理由とは

融資は言い換えると「借金」ですから、
「行政書士登録のためとは言え借金はしたくない」という人も多いと思います。

しかし借金してでも早く行政書士登録を勧めるのには、
1年間に100件以上もの法律改正が行われているからという理由があるんですよ。

国の根幹にかかる法律や国民生活に密接している法律が改正される場合には、
ニュースなどで大きく報道されます。

ところがニュースで報じられない法律改正も多く行われていて、
毎年100前後、多い年には200件ほどの法律が改正されています。

行政書士は行政関係の書類作成や手続き代行が主な仕事であり、
それには法律改正が大きく影響します。

法律改正によって、書類の書式や手続き方法が変わるといったことがあるんですね。

行政書士として登録していれば、行政書士会が行う研修会に参加して法律改正が
行政書士の仕事に与える影響を学ぶことができます。

しかし試験に合格しても登録していないと研修会に参加できません。

そのため合格から数年後に登録することになると、法律改正によって試験時に
勉強したことが仕事をする上で全く役に立たないといったことになりかねないわけです。

ですから、たとえ借金してでも試験に合格したらできるだけ早く行政書士登録した方が
良いんですよ。

開業後は「月会費が払えない」ことにならないように注意

登録していざ行政書士として開業したら、
今度は行政書士会の月会費の支払いに注意が必要となります。

神奈川県の行政書士会の月会費は6千円なので、
開業して仕事が軌道に乗れば全く問題無く払える金額です。

ところが開業してから仕事が軌道に乗るまで時間がかかることもありますし、
長く続けていると仕事が下火になっていくことも考えられます。

そうすると月6千円、3か月分まとめて1万8千円を支払うことすら厳しいという状況に
陥ってしまうこともあるんですよね。

資金繰りが厳しくなって月会費を滞納してしまうと、
最悪の場合は行政書士廃業に追い込まれてしまいます。

月会費を滞納するとまず督促が来るんですが、
それを無視すると所属する行政書士会から「会員資格停止処分」が下されます。

この処分を受けると、行政書士として仕事はできるものの、
行政書士会が開催する研修会や交流会に参加できなくなります。

会員資格停止処分を受けても月会費を払わないと、
次に「会員権停止処分」が下されて、場合によっては「廃業勧告」も出されます。

会員権が停止されると行政書士として仕事ができなくなります。

会員権停止や廃業勧告を受けると所属する行政書士会の公式サイトに、
名前と処分内容が掲載されてしまいます。

処分を受けた行政書士に仕事を頼む人は居ませんから、
廃業勧告を受けると必然的に廃業せざるをえなくなるんですね。

まとめ

神奈川県で行政書士登録するには、
諸経費も含めると35万円程度の費用が必要となります。

一番ベターなのは、
行政書士の試験に合格するまでに登録に必要な費用を貯めておくことです。

もし貯められなかった場合には、金融機関で創業融資の利用を検討しましょう。

行政書士事務所に就職すれば事務所が登録料を負担してくれるので、
行政書士事務所に就職するのも1つの選択肢ですよ。

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