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行政書士の登録料が安めの千葉県

こんにちは、洋平です。

今回は、千葉県行政書士会の登録料など千葉で行政書士として開業するのにかかる
費用についてお話ししましょう。

千葉県で行政書士開業にかかる費用

千葉県に限らず行政書士として開業する場合には
 ・登録料
 ・入会金
 ・月会費3か月分
 ・登録免許税
といった費用が必要となります。

「登録料」は、都道府県の行政書士会を通して日本行政書士会連合会に
行政書士として登録するのに必要な費用です。

「入会金」は都道府県の行政書士会に入会するための費用で、
ほとんど場合は入会金に先の登録料が含まれる形になります。

「月会費」は都道府県の行政書士会の会費で、何か決まりがあるのか慣例なのか
分かりませんが、3か月ごとに支払うことになっています。

そのため入会時点で3か月分をまとめて支払うことになるんですね。

「登録免許税」は行政書士として登録すること自体に発生する税金のことで、
「登録免許税法」という法律によって定められています。

不動産の購入や会社設立などで登記を行う際にも登録免許税がかかりますが、
行政書士登録にかかる登録免許税もこれと同じものです。

登録料や入会金、月会費は都道府県ごとに違っていますが、
登録免許税は法律で30,000円と金額が決まっています。

その他の諸経費

行政書士登録にかかる費用は先に挙げたものだけですが、
それ以外にも諸経費がかかってきます。

まず「支部会費」で、これは都道府県の行政書士会の下にある地域を管轄する支部に
支払う会費となります。

次に「行政書士バッジの購入費用」で、
国会議員のようにバッジは貰えるわけじゃなくて、自分で買わないといけません。

行政書士バッジは常に着用する必要は無いものの、
連合会や行政書士会が開催する会合に参加する際には着用が求められます。

それから書類などに押す「職印」や「資格印」も作らないといけませんし、
行政書士の肩書が入った名刺も必要となります。

さらに領収書などの帳票も作ることになりますから、
諸経費だけでもそれなりの金額になってしまいますよ。

千葉県で行政書士を開業するには具体的にいくらぐらいかかる?

それでは千葉県で行政書士登録する場合に、
具体的にいくらぐらいの費用がかかるかを計算してみましょう。

まず登録料と入会金が合わせて15万円、
行政書士会の月会費が4,500円なので3か月分で13,500円。

それに登録免許税の30,000円がプラスされて、合計では193,500円となります。

千葉県で行政書士登録を予定してるのであれば、
少なくとも20万円ぐらいは用意しておく必要がありますよ。

諸経費だけで数万円が必要

諸経費については個人差、地域差がありますが、
大体数万円単位の費用が必要だと思っておいた方が良いでしょう。

まず支部会費ですが、これは行政書士会の月会費よりもかなり安く設定されていて、
年間で10,000円ぐらいといったところです。

行政書士バッジはメッキ製と純銀製の2種類があり、メッキ製だと3,000円程度、
純銀製だと10,000円程度となります。

普段からバッジを着用するつもりなら、
失くすリスクを考えてメッキ製にしておく方が良いんじゃないでしょうか。

会合など必要な時しかバッジを付けないんだったら、
純銀製を購入しておいても良いかもしれませんね。

普段使いはメッキ製、会合に出席する時は純銀製と使い分けるのに
両方購入しておくのも1つの方法ですよ。

職印と資格印はオーダーメイドになるので、安くても数千円程度、
素材にこだわると10,000円を軽く超えてくることもあります。

肩書入りの名刺は、
シンプルなテンプレートデザインのものなら100枚で3,000~4,000円ぐらいです。

オリジナルデザインのものを作るとなると、
デザイン料だけで別途10,000円前後の費用がかかります。

領収書などの帳票は、部数にもよりますが、
行政書士名や事務所名を印刷しても1,000円以内に収まる可能性が高いですね。

バッジやハンコ、名刺で安いものを選ぶと、
諸経費だけで合計15,000~20,000円ぐらいとなります。

高いものを選ぶと、諸経費の合計が30,000~40,000円ぐらいなる可能性もあります。

行政書士登録に必要な費用と合わせると、
大体20~23万円ぐらいはかかることになるんですね。

都道府県によって行政書士登録にかかる費用が違う

行政書士登録にかかる費用は全国一律ではなくて、
都道府県によって行政書士登録にかかる費用が違います。

千葉県で行政書士登録する場合は登録料と入会金合わせて15万円ですが、
お隣の東京都では登録料と入会金の合計が20万円となっています。

さらに東京のお隣の神奈川県は登録料と入会金の合計が25万円で、
千葉県よりも10万円も高いんですよ。

千葉県の15万円は平均的な金額で、東京は高い方、
神奈川は全国で行政書士登録に一番お金がかかる県です。

東北に行くと千葉県よりも行政書士登録費用が安く、
宮城県と山形県は全国最安の10万円となっています。

さすがに東北までは行く必要はありませんが、
自宅が県境近くなら登録料が安い方の県で行政書士登録する方法もありますよ。

東京と千葉の県境に住んでいる場合、「東京の方が仕事が多そう」ということで
東京に事務所を構えると開業時の費用が嵩んでしまいます。

県境の東京側に住んでいる場合は、
あえて千葉県に事務所を構えることで開業費用を抑えることができるんですね。

行政書士会の月会費にも都道府県格差がある

登録料や入会金だけでなく、行政書士会の月会費も都道府県ごとに違っています。

登録料や入会料は開業時に一度だけ払うものなので、
少々高くてもそれほど大きな負担にはなりません。

ただ行政書士会の月会費は、
行政書士として仕事を続ける限り払い続けないといけません。

そのためちょっとした違いが毎月の積み重ねで大きな違いとなり、
結果的に負担が大きくなってしまいます。

千葉県行政書士会の月会費は4,500円で、全国で2番目に安い金額です。

ちなみに行政書士会の月会費が全国で一番安いのは宮崎県で、金額は4,400円です。

千葉県のお隣の東京都の月会費は6,000円、
北隣の茨城県は5,000円といずれも千葉県より高くなっています。

千葉と東京では月1,500円、年間にすると18,000円の違いとなります。

行政書士の仕事が軌道に乗れば、年間18,000円の違いぐらいは何ともありません。

しかし仕事が軌道に乗るまでは年間18,000円の違いでも大きいですから、
可能ならば月会費の安い県で開業したいところですね。

都道府県ごとに登録料や月会費が違う理由は分からない

都道府県ごとに登録料や行政書士会の月会費の金額が違う理由は、
ハッキリとは分かっていません。

連合会や各行政書士会が登録料や月会費に関する情報公開をしていないので、
問い合わせたところで「分からない」と言われるだけなんですね。

ただ全国の行政書士会の登録料を調べてみると、東京や神奈川・愛知・大阪・兵庫
といった比較的人口の多い地域の金額が高くなっていました。

それらの地域は、
人口に比例して行政書士会に登録している行政書士の人数も多いです。

登録している行政書士の人数が多いということは、情報の管理が大変ですし、
刊行物1つ送るのにも手間とお金がかかります。

なので最初は、登録している行政書士の人数が多い地域ほど登録料や月会費を
高く設定してると推測しました。

ところが、登録している行政書士の数が400程度の富山県と石川県の登録料が
25万円で全国一高くなっているんですよね。

登録数が3000を超える愛知や大阪と400程度の富山と石川が同じ金額で、
行政書士の人数の多寡は登録料や月会費の金額とは関係無いことが分かりました。

そのため、都道府県ごとに登録料や月会費の金額が違うハッキリした理由は
分からないとなってしまうわけです。

高コストの行政書士会は研修や交流会が充実している可能性あり

情報管理などにお金がかかるから登録料や月会費を高くしてるんじゃなければ、
研修や交流会といった催しが充実している可能性があります。

基本的には、行政書士の業務に関わる法律や条例の改正が行われると
どこの行政書士会でも研修を行います。

なので、交流会の回数や内容や充実していると推測できるんですね。

例えば自家用車を購入する時には、販売店から依頼された行政書士が
「自動車登録」や「車庫証明」などの手続きを購入者の代わりに行ってくれます。

販売店は適当に近くの行政書士に依頼するのではなく、
普段からお付き合いのある行政書士にお願いすることになります。

このように自動車の販売店などと仕事上のお付き合いをするきっかけとなるのが、
行政書士会が催す交流会なんです。

交流会には所属の行政書士はもちろん、
行政書士に仕事を依頼する可能性のある他業種の方々も出席されます。

他の行政書士や他業種の方と繋がりを持つことで、仕事の幅が広がって、
行政書士としての仕事が安定していきます。

後々の仕事に繋がる人脈が作れる交流会を頻繁に行ってくれるのであれば、
多少登録料や月会費が高くても仕方ないと割り切れますよね。

ただあくまで推測で、必ずしも登録料や月会費が高い行政書士会で交流会が
頻繁に行われているわけではないので注意してください。

登録料が払えない!

千葉県は比較的安い方だと言っても、
行政書士登録に総額で20万円以上のお金が必要です。

行政書士試験にかかりっきりで経済的な余裕が無く、
試験には合格したけど登録料が払えないといったこともあるかもしれません。

「行政書士法」という法律によって、日本行政書士会連合会に登録し、都道府県の
行政書士会に入会しないと行政書士として仕事ができないことになっています。

ですから、千葉県であれば約20万円の費用を用意できないと、
いくら行政書士試験に合格しても行政書士にはなれないんですね。

登録料が払えない場合には
 ・お金が貯まるまで行政書士登録しない
 ・金融機関の創業融資を利用する
という2つの方法があります。

「お金を借りてまで行政書士登録したくない」のであれば、
他の仕事をして20万円貯めてから行政書士登録するのもアリですよ。

ただ私個人の意見としては、行政書士試験に合格したらお金を借りてでも
できるだけ早く行政書士登録した方が良いと思います。

融資を利用してでも行政書士登録をした方が良い理由

創業融資を利用してでも行政書士登録した方が良い理由の1つは、
創業融資の利用が後々の業務に役立つからです。

創業融資に限らず、事業者が金融機関から融資を受ける場合には「事業計画書」が
必要となります。

要するに、「こういった事業を行って、これだけの利益が見込める」という計画書を
作るわけです。

その事業計画書を元に、
金融機関の融資担当者が融資するかどうかを判断することになるんですね。

事業計画書は基本的に融資を受ける事業者自身が作成しますが、
行政書士に作成を依頼することが多くなっています。

行政書士として開業したら、
いずれ仕事として事業計画書を作る機会が必ずやってきます。

創業融資を受ける自分のために事業計画書を最初に作っておくことで、
後に仕事として事業計画書を作る際の予行演習ができるというわけです。

1年間に多くの法律が改正されている

融資を受けてでも行政書士登録した方が良い理由の2つ目は、
年間に多くの法律改正が行われているからです。

ニュースで取り上げられるのは国民生活に大きく関わる法律の改正だけなので、
毎年たくさんの法律が改正されていることはあまり知られていなかったりします。

しかし実際には毎年100~200件もの法律改正が行われているんですね。

行政書士の主な業務は行政関係の書類作成や手続き代行ですから、
法律改正の影響を大きく受けることになります。

法律改正によって、
書類の作り方であったり手続きの仕方なんかが多少変わることがあります。

行政書士登録していれば、所属する行政書士会が行う研修で法律改正によって
何が変わるのかを教わることができるんです。

ところが行政書士登録していないと行政書士会の研修には参加できませんから、
法律改正によって何が変わったかが分かりません。

行政書士登録を1年2年遅らせることで、
資格試験時に勉強したことが全く役に立たなくなってしまう恐れがあるわけです。

行政書士として仕事をするには、
行政関係については常に最新の情報に触れておく必要があります。

行政関係の最新情報に触れるには行政書士登録しておくのが一番ですから、
融資を受けてでもできるだけ早く行政書士登録をした方が良いんですよ。

まとめ

千葉県で行政書士登録を行うには、
登録料・入会金・月会費・登録免許税合わせて20万円近くかかります。

その他バッジやハンコなどの購入費用といった諸経費も含めると、
25万円近い費用が必要となります。

ですから千葉県に限らず行政書士を目指すのであれば、
資格試験合格後を見越してお金を貯めておきましょう。

もし十分にお金が貯まらなかった場合は、
金融機関の創業融資を利用するのも1つの方法ですよ。

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