MENU

行政書士はピンクカード取得で何ができる?

こんにちは、洋平です。

今回は、行政書士が取得できる「ピンクカード」についてお話ししていきましょう。

行政書士が取得できるピンクカードとは

行政書士として開業後に、
特定の講習を受けてさらに手続きを行うことで「ピンクカード」というものが取得できます。

「ピンク」にはいかがわしいイメージもあるので、
「風営法関係の仕事に必要なもの」と勘違いされることもあります。

しかしピンクカードは風営法とは一切関係が無く、
これは「申請取次行政書士」であることを示すカードなんです。

行政書士の主な業務は、
役所などでの手続きに必要な書類作成や手続き自体を顧客に代わって行うことです。

ただ通常の行政書士資格では行えない行政手続きもいくつかあり、
その内の1つが「入管」関係の手続きです。

通常の行政書士でも入管関係の書類作成まではできますが、
顧客に代わって手続きを行うことまではできません。

外国人が観光目的以外で日本に入国する場合には、
法務省に「在留資格認定証明書」を発行してもらう必要があります。

さらに「在留資格」を取得して、
日本国内で働くんだったら「就労資格証明書」の交付も受けないといけません。

そして将来に渡って日本に住み続けるのであれば、
「永住資格」の取得も考えることになります。

「在留資格認定証明書」が無いと入国できないので、在留資格認定証明書は
外国人労働者を受け入れる企業などが交付手続きを行います。

それ以外の「外国人が日本で生活したり働いたりするのに必要な資格や証明書」は、
それを必要とする外国人本人が手続きしないといけないんですね。

ただでさえ入管関係の手続きは面倒な上に、
母国と日本では手続きのルールが違っています。

さらに日本語での会話がスムーズにできない場合もあり、
入管関係の手続きにかなり手間がかかってしまいます。

ピンクカードを持つ行政書士であれば、
外国人に代わって入管関係の手続きを行うことができるんです。

なぜピンクカードと言われる?

申請取次行政書士として身分を示すカードが「ピンクカード」と言われるのは、
単純にピンク色のカードだからです。

なぜピンク色なのかまでは分かりませんが、
恐らく日本の国花が「桜」であることが関係しているんじゃないでしょうか。

日本の国花は桜と菊で、菊はパスポートに使われているものの
どちらかと言うと「皇室」をイメージさせる花となっています。

そのため一般的には桜を用いることが多く、
例えばラグビー日本代表のエンブレムには桜の意匠が使われています。

さらにラグビー日本代表は愛称も、かつては「チェリーブロッサムズ」でした。
(現在はブレイブ・ブロッサムズ)

申請取次行政書士は入管関係、
すなわち外国人が日本に滞在するのに必要な手続きを代行します。

「国に関する業務を行う」ということで、
日本の国花である桜をイメージさせるピンク色が採用されたのかもしれませんね。

地域によってはピンクじゃないことも

申請取次行政書士の証明書がピンクカードと言われるのは、
カード自体がピンク色だからです。

しかし実は地域によっては、
申請取次行政書士の証明書がピンクカードじゃないこともあるんです。

申請取次行政書士の証明書は、
 ・札幌
 ・仙台
 ・東京
 ・名古屋
 ・大阪
 ・広島
 ・高松
 ・福岡
の全国8か所にある「出入国在留管理局」によって発行されています。

行政書士事務所のある地域を管轄する出入国在留管理局に発行してもらうんですが、
少なくとも「仙台」はピンクカードじゃありません。

8か所すべての申請取次行政書士の証明書の色は確認できなかったものの、
札幌・東京・名古屋・大阪・福岡はピンクでした。

仙台は白っぽいブルーで、
しいて言うなら「ブルーカード」とか「ホワイトカード」といったところでしょうか。

行政書士同士なら、
ピンクカードと言えば申請取次行政書士の証明書のことだと分かると思います。

ただ地域によっては、申請取次行政書士の証明書がピンクカードじゃないことは
頭に入れておいた方が良いですよ。

ピンクカードがあれば日本全国で入管関係の手続きができる

申請取次行政書士の証明書であるピンクカードを持っていれば、
日本全国で入管関係の手続きを行うことができます。

ピンクカードは各出入国在留管理局が発行していて、
カードには「東京」とか「大阪」といった地域名が明記されています。

そのため、自分の持っているピンクカードを発行している出入国在留管理局での
手続きしか請け負えないと勘違いしている行政書士も少なくありません。

ただ、通常の行政書士の業務も日本全国で行うことができますが、
基本的には事務所のある地域でしか業務を行わないことが多いです。

入管関係の手続きについても、日本全国でできるとは言え、恐らく事務所のある地域を
管轄する出入国在留管理局での業務依頼しか入ってこない可能性が高いです。

事務所から一定以上の距離を移動して業務を行う場合には、
「交通費」や「出張費」を顧客に請求する行政書士が大半です。

札幌や福岡の出入国在留管理局での手続きを東京の行政書士に頼むと、
数万円単位の交通費がかかってしまいます。

それなら、手続きを行う出入国在留管理局の近くに事務所を構えている行政書士に
お願いするのが経済的です。

ですから日本全国で手続きができると言っても、
実際には最寄りの出入国在留管理局での業務が主となるわけですね。

申請取次行政書士になるには

申請取次行政書士の証明書であるピンクカードを取得するには、まず研修を受けて、
さらに届出申請をしないといけません。

申請取次行政書士の研修会は日本行政書士会連合会が開催しているので、
日本行政書士会連合会の公式サイトで日程や会場が確認できます。

研修会の受講費用は30,000円と少し高額ですが、
基本的には受講費用にはお金はかかりません。

所属する行政書士会に毎月払う会費にも影響を与えないので、
費用面の負担はそれほど大きくないですよ。

研修会は基本的に2か月に1度開催されていて、
約2週間の受講期間中に1日受講すれば良い形になっています。

ただ研修会には定員が設けられており、先着順の受付となります。

受付期間は研修会期間の約1か月前の10日程度と長くありませんから、
できるだけ早く申し込んだ方が良いでしょう。

申請取次行政書士の研修内容

申請取次行政書士の研修会は、
10時30分から始まってお昼休憩を挟んで17時まで行われます。

全部で4時限の講座を受けて、
最後に「測定効果」という理解度を確認するための簡単な試験を受けることになります。

講座の内容は
 1.出入国管理行政の現状、入国・在留資格審査業務と申請取次制度の概要など
 2.入国・在留手続き概論
 3.出入国・在留関係諸申請の実務
 4.入管業務に関する職務倫理
となっています。

2021年2月に入管法が改正されたので、
2021年2月以前とは講座内容が多少変わっている可能性もあります。

全ての講座を受け終えたら、最後の「測定効果」を受けて結果が基準に達していれば
「修了証書」が交付されます。

測定効果の結果が基準に達しなければ、当然ですが修了証書は交付されません。

研修会に参加するなら予習は必須

申請取次行政書士の研修会に参加するんだったら、事前の予習が必須です。

先にも書いたように、2021年2月に入管法の改正が行われています。

入管法の改正によって入管関係の手続きが大きく変わることはありませんが、
細かい部分での変更があります。

そういったこともあって、入管法や入管関係の手続きについての予備知識が無いと、
研修会の内容が頭に入らない可能性が高いです。

また最後の「測定効果」では、基準以上の点数を取らないといけません。

測定効果はマークシート方式で研修資料を見ながら受けることができるので、
一見すると「誰でも受かる」と思いがちです。

しかし研修資料は結構なボリュームがあり、
その中から設問に関する情報を見つけ出すだけで結構な時間を使ってしまいます。

測定効果に与えられる時間は30分程度と長くありませんから、
全ての設問で研修資料を参考にしていると間違いなく時間が足りなくなります。

さらに測定効果の問題数は10問だけで1問の重要性が非常に高く、
場合によっては「あと1問正解していれば」と後悔することになりかねません。

幸いにも日本行政書士会連合会の公式サイトの会員ページで、
申請取次行政書士の測定効果の過去問を見ることができます。

実際に研修会を受けた行政書士によると、
過去問と同じような設問が測定効果で出されることが多いんだとか。

逆に言えば、過去問をチェックしておけば測定効果で良い結果が得られる可能性が
高いということになります。

ですから、少なくとも日本行政書士会連合会の公式サイトで測定効果の過去問ぐらいは
チェックしておきましょう。

申請取次行政書士の届出申請

研修を受けて測定効果をパスし修了証書を勝ち取っただけでは、
申請取次行政書士にはなれません。

修了証書を受け取ったら、所属する都道府県の行政書士会を通じて
管轄の出入国在留管理局に届出申請を行います。

届出申請には
 ・修了証書のコピー
 ・行政書士証票のコピー
 ・申請取次申出書
 ・誓約書
 ・経歴書
 ・写真(2cm×2cm)2枚
 ・返信用封筒
が必要です。

写真が2cm×2cmというかなり特殊なサイズで、
商業施設などにある一般的な証明写真機では作れません。

スマホで撮影した写真をコンビニのマルチコピー機で現像できるサービスなら、
2cm×2cmのサイズの写真が作れます。

事務所にパソコンとプリンターがあるでしょうから、スマホで撮影した写真をパソコンに
取り込んでサイズ調整してプリントアウトするのが一番簡単ですね。

申請書類の送付先など届出申請の詳しい方法については、
都道府県の行政書士会や日本行政書士会連合会に確認してください。

研修を受けて測定効果をパスしても、
その日の内に修了証書を手にすることはできません。

研修を受けてから大体1週間ぐらいで、修了証書が事務所に送られてきます。

また申請取次行政書士の届出申請もすぐにピンクカードが届くわけではなく、
申請してピンクカードが届くまで3週間から1か月程度かかります。

なので研修を受けてから実際にピンクカードを手にするまでは、
少なくとも1か月程度はかかると思っておきましょう。

ピンクカードは意外とチープ

研修を受けないと取れないピンクカードですが、意外とチープな作りとなっています。

普通は、免許証やクレジットカードなどのような素材・厚さ・大きさのカードを想像すると
思います。

しかし実際には、写真を貼り付けたピンク色のペラペラの紙を
ラミネート加工してあるだけのカードなんです。

若い人には分かりにくいかもしれませんが、
昔のレンタルビデオ屋の会員証を思い出して懐かしい気持ちにはさせてくれます。

チープなだけに失くす可能性も高いですが、
入管関係の手続きのたびに必要となるので失くさないように保管しておきましょう。

ピンクカードの期限は3年

申請取次行政書士の証明書であるピンクカードには有効期限があり、
3年ごとの更新が必要となります。

新規取得の時と同じように研修と測定効果を受けることで、
ピンクカードの有効期限を3年延ばすことができます。

有効期限の2か月前から更新手続きができますから、
必ず有効期限内に更新手続きを行うようにしましょう。

新規取得の研修は1日仕事でしたが、
更新の研修は13時から17時までの半日仕事で済みます。

費用も15,000円と新規取得時の半額となっています。

更新の研修資料には、「出入国管理法令集」の最新改定版が含まれています。

通常、入管法の大規模な改正が行われると申請取次ができる行政書士は
自腹で「出入国管理法令集」を購入することになります。

しかし入管法改正の直後に更新研修を受ける場合は、
資料として貰えるので自腹で購入せずに済みますよ。

更新研修の測定効果は基準点に達しなくてもOK

更新研修でも最後に、研修内容の理解度を確認するマークシート方式で
10問程度の測定効果を受けることになります。

新規取得時は、
全ての講座を修了しても測定効果で基準点に達しないと修了証書が貰えませんでした。

ところが更新研修では、
測定効果で基準点に達しなくても修了証書が貰えるようになっているんです。

ピンクカードを持っている時点で、「入管関係の手続きについてある程度の知識を
持っている」と見なしてくれるんでしょうね。

ただし測定効果の点数が低すぎると、
研修を開催している管理委員会に「知識の補完が必要」と判定されてしまいます。

「知識の補完が必要」と判定された場合は、
再研修もしくは課題レポートの提出が必要となります。

なのでいくら基準点に達しなくてもOKとは言え、
少なくとも「知識の補完が必要」と判定されない程度の点数を取らないといけませんよ。

それだけの点数を取るには、やはり事前に過去問をチェックしておいた方が良いですね。

まとめ

行政書士がピンクカードを取得することで、外国人の在留資格認定など
入管関係の手続きが顧客に代わって行えるようになります。

日本では人口減少に伴って外国人労働者の重要性が年々高まっており、
入管関係の手続きの需要も増えています。

ただ入管関係の手続きはそれほどややこしいものではないので、
高額な報酬は見込めません。

しかし企業関係者との繋がりができる可能性が高く、
行政書士としての仕事の幅を広げるならピンクカードを取得しておきたいところです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次