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行政書士に建設業申請を依頼した場合の報酬相場は?

こんにちは、洋平です。

「建設業許可」を取得したいけど忙しくて自分では申請できないし
行政書士に頼むといくらかかるか分からない、と頭を抱えていませんか?

今回は行政書士に建設業申請を依頼した場合の報酬相場など
建設業許可の申請について詳しく見ていきたいと思います。

行政書士に依頼するにしても自分で申請するにしても参考となる内容となっているので、
ぜひ最後まで読んでくださいね。

建設業申請を行政書士に依頼した場合の報酬相場

最初にみなさんが一番気になっているであろう行政書士に建設業申請を
した場合の報酬について紹介します。

行政書士は自由報酬で相場が決まっていないため、
どの行政書士に依頼するかで報酬額が大きく変わります。

行政書士ごとに金額設定が違うので相場を出すのは難しいのですが、日本行政書士会
連合会が5年に1度業務ごとの報酬額の統計を取って公表しているのです。

最新の2020年度統計では新規で建設業申請を依頼した場合の報酬相場は
以下のようになっています。
 ・個人、知事 平均値120,458円 最頻値100,000円、110,000円
 ・法人、知事 平均値137,618円 最頻値150,000円
 ・法人、大臣 平均値179,658円 最頻値150,000円

建設業申請を行う主体が個人か法人かで報酬額が変わりますし、
申請先で知事か大臣かでも報酬額が変わります。

報酬額が変わると言ってもそれほど大きな違いはありませんから、建設業申請を
行政書士に依頼した場合は大体10~15万円ぐらいかかると思っておくと良いですよ。

建設業許可は更新が必要

建設業許可は一度取得したら終わりではなく5年に1度更新をしなければいけません。

新規取得ほどではないにしても更新手続きも手間がかかるので
行政書士に依頼するケースが多いです。

最新の2020年度統計による更新の報酬相場は以下の通りです。
 ・個人、知事 平均値64,841円 最頻値55,000円
 ・法人、知事 平均値74,753円 最頻値55,000円
 ・法人、大臣 平均値117,340円 最頻値100,000円

新規での申請に比べると必要書類が少ないなど手続きに手間がかからないため、
新規取得に比べると報酬が低く設定されています。

新規に比べると安いとは言え5~10万円ぐらいはかかりますから、
5年に1度とは言え行政書士に依頼するとそれなりの出費となりますね。

新規でも更新でも別途法定費用がかかる

先に紹介した報酬相場は行政書士に申請書類の作成や申請自体の代行を
依頼することに対する報酬で、建設業申請には別途法定費用もかかります。

法定費用は簡単に言うと建設業許可の申請先である自治体や国に対して支払う
手数料のことです。

新規取得の場合は知事宛ての申請で9万円、大臣宛ての申請で15万円、
更新は一律5万円の手数料で個人・法人で違いはありません。

個人が行政書士に新規での建設業申請を依頼すると、法定費用9万円に
行政書士の報酬がプラスされるので全部で20万円ぐらいかかります。

法人だと法定費用に違いは無いものの行政書士への報酬が違うので、自治体への
申請なら25万円前後、国への申請だと30万円前後の費用がかかるのです。

更新でも法定費用に行政書士の報酬をプラスすると10~15万円必要です。

先の行政書士の報酬相場を見て「それほど高くない」と思った人も居るかも
しれませんが、実際には法定費用も含めると結構な高額費用となります。

建設業許可の維持には更新以外の手続きも必要

建設業許可を維持するには更新が必要ですが、
更新手続きを行うには「事業年度終了届」を毎年提出しなければいけません。

事業年度終了届は「決算変更届」と呼ばれることもあります。

決算変更届と聞くと決算後に内容に変更が発生した場合の届出のように思いますが、
実際には決算内容や1年分の工事経歴などをまとめた報告書のことです。

建設業許可を出している知事や大臣に対して「1年間こうした工事を行った結果
こうした決算内容になりました」ということを報告するためのものなのです。

税務署に提出する決算申告書を元に事業年度終了届の書式に則った形でまとめて
届出書類を作らないといけません。

事業年度終了時点から4か月以内に提出しなければならず、個人事業主の場合は
12月末で年度終了となるので4月末までに提出することになります。
(法人はそれぞれで定める年度末から4か月以内)

税務署に提出する決算申告書を作ってから事業年度終了届の作成に着手するので
あまり時間的な余裕がありません。

時間的余裕が無い上に事業と並行して手続きすることになりますから、
事業年度終了届の作成や提出も行政書士に依頼せざるをえないケースが多いのです。

事業年度終了届の提出を行政書士に依頼した場合の報酬相場は、
 ・知事 平均値39,505円 最頻値33,000円
 ・大臣 平均値54,543円 最頻値50,000円
となっています。

ちなみに事業年度終了届の提出は法律によって定められており、
万が一年度終了時から4か月以内に提出できないと刑罰を受ける恐れがあります。

現在受けている建設業許可の更新や業種の追加も受け付けてもらえなくなりますから、
決算期には決算申告書だけでなく事業年度終了届の作成も忘れずに行いましょう。

新規申請や更新以外の建設業許可に関する申請

新規で建設業申請を行う場合や5年に1度の更新、毎年の事業年度終了届出の
ほかにも建設業許可には申請手続きが必要なケースがあります。

例えば経営責任者や専任技術者、法人なら役員が変わった場合、
業種を追加する場合、許可換えを行う場合などです。

建設業許可の申請書類には
 ・経営業務管理責任者
 ・専任技術者
 ・役員
を記載するので、これらに変更があると建設業許可変更届の提出が必要となります。

国交省によって定義されている建設業は「土木一式」「建築一式」「大工」「左官」「とび」
など約30の業種に分かれています。

新規では約30の業種の中から管理責任者や専任技術者を現状で確保できている
業種を選んで申請するのです。

許可を受けた後に事業を拡大して新たな業種の工事を行いたい場合には
業務追加の申請を行います。

許可換えは建設業許可を管轄する行政庁が変わる際の手続きで、
知事から受けた許可を大臣に変更したりその反対の場合などに申請します。

都道府県を跨いで事業所を移転させる場合も、
移転前と移転後では管轄する自治体が変わるので許可換えの手続きが必要です。

建設業許可変更届の提出を行政書士に依頼した場合の報酬相場は
 ・経営管理責任者 平均値27,493円 最頻値30,000円
 ・専任技術者 平均値25,576円 最頻値20,000円
 ・役員 平均値20,337円 最頻値22,000円
で、これに法定費用5万円がプラスされます。

業種追加を行政書士に依頼した場合の報酬相場は平均値が74,039円、
最頻値が55,000円です。

法定費用は追加する業種の数に関わらず5万円、ただ一般建設業許可と
特定建設業許可の両方に業種を追加する場合は10万円となります。

許可換えを行政書士に依頼した場合の報酬相場は平均値が134,974円、
最頻値が100,000円です。

法定費用は9万円ですが、こちらも一般建設業許可と特定建設業許可の両方で
許可換えを行う場合は2倍の18万円が必要です。

また知事許可から大臣許可へ許可換えする場合には、
国税である登録免許税18万円が別途かかります。

建設業申請は必ず行わないといけないわけではない!?

建設業者として工事を行うからと言っても
必ず建設業申請を行わないといけないわけではありません。

建設業法では「軽微な建設工事以外の工事を行う業者は建設業許可が必要」と
定められていて、軽微な建設工事のみを行う業者は許可が不要なのです。

軽微な建設工事とは何なのかですが、
 ・建築一式で請負代金が1500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
 ・建築一式以外で1件の請負代金が500万円未満の工事
と建設業法で定められています。
(金額はいずれも税込)

住宅を1軒建てる工事の代金が1500万円未満であれば、
建設業許可が無くても請け負うことが可能なのです。

住宅など建物の一部を補修するなどの工事の代金が500万円未満だと
建設業許可を持っていない業者でも行えます。

ただし建築一式工事で発注者が木材などの建設資材を持ち込む場合は、
持ち込みの建設資材の購入費用も工事代金に含まれます。

1件当たりの代金が500万円未満でも分割して工事を請け負っている場合は
全ての工事代金を合算しなければいけません。

例えば住宅建設の内装工事を1階と2階で分割して
それぞれ300万円で請け負ったとします。

1件あたりの代金は500万円未満ですが、1階分と2階分を合算した600万円の工事と
見なされるので建設業許可が必要なのです。

また建設業許可が不要な工事でも、発注者や元請業者に建設業許可の取得を
求められた場合には法律的に問題が無くても取得した方が良いですね。

知事の建設業許可と大臣の建設業許可の違いは?

建設業許可には自治体の知事から受けるものと国交省の大臣から受けるものの
2種類があります。

知事から受ける建設業許可と大臣から受ける建設業許可の違いは、
営業所を2つ以上の都道府県に設置しているかどうかです。

例えば東京都に1つの営業所を構えているだけなのであれば
東京都知事に建設業申請を行い許可を受ければOKです。

複数の営業所を構えていても、
その全てが東京都にあるのなら東京都知事に許可を受けるだけで構いません。

しかし東京都とお隣の神奈川県にそれぞれ営業所を構えると
国交省への建設業申請を行い大臣の許可を受けることになります。

現在構えている営業所は全て東京都で、新たに神奈川県に営業所を構える場合は
知事許可から大臣許可への許可換えが必要です。

反対に神奈川県に構えていた営業所を畳んで東京都に営業所を集約する場合は
大臣許可から知事許可への許可換えとなります。

東京都にある営業所を全て神奈川県に移転させる場合も許可換えとなりますが、
この場合は新規の建設業申請と手続き内容がほぼ同じです。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?

建設業許可の区分としてもう1つ「一般建設業許可」と「特定建設業許可」というものが
あります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いを簡単に言うと元請業者であるかどうかです。

細かく言うと、1件の合計代金が4000万円以上の工事もしくは代金が6000万円以上
の建築一式工事を下請けに出す業者は特定建設業許可が必要となります。

1件当たり4000万円以上、建築一式工事で6000万円以上となると
それなりに大きな工事ですから、発注を受けるのはある程度規模の大きい業者です。

個人事業主はもちろん法人でも小規模な業者であればたとえ下請けに工事を
出すことがあっても特定建設業許可を取得する必要はありません。

また特定建設業許可が必要なのはあくまでも元請業者のみで、下請業者が
1件当たり4000万円以上の工事を孫請業者に出しても特定建設業許可は不要です。

特定建設業許可は基本的には自社で工事をほとんど行わない大手住宅メーカーや
大手建設会社が取得しなければいけないものです。

大手から仕事を請ける、請けた工事を自社で行うといった業者は
一般建設業許可のみでOK、特定建設業許可は要りません。

報酬額の安い行政書士には理由がある

建設業申請を行政書士に依頼すると法定費用とは別に行政書士の報酬が発生します。

建設業申請にかかる費用を抑えるために報酬の安い行政書士を探す人も多いですが、
報酬が安いのにはそれなりの理由があることを覚えておきましょう。

行政書士の報酬は基本的に行政書士の手間賃であり、
手間のかかる申請や手続きほど報酬が高くなると思って間違いありません。

同じ建設業申請で極端に報酬を安く設定している行政書士は、
建設業申請にかかる手間を省いているからだと考えられるのです。

要するに申請書類は作成するけれども作成に必要な書類は全て依頼者が用意する、
書類を作成するだけで申請自体は依頼者が行うなどといった具合です。

住民票など行政書士が取得するのに手間の書類は依頼者が用意するケースが
ほとんどです。

しかし報酬を相場以上に設定している行政書士は、
住民票など取得に手間のかかる書類以外は基本的に行政書士が用意してくれます。

報酬を相場よりも安く設定している行政書士に建設業申請を依頼すると、
依頼者側がある程度の手間をかける必要が出てきます。

報酬額で行政書士を選ぶと余計な手間がかかってしまう恐れがあるので、
業務内容で選ぶようにしましょう。

まとめ

建設業申請を行政書士に依頼する場合の報酬相場は新規なら10~15万円、
更新だと5~10万円といったところです。

ただしこれはあくまで行政書士への報酬で、
建設業申請にかかる法定費用は別途必要なので注意してください。

行政書士は建設業申請の書類作成や申請代行だけでなく、
建設業申請に関する相談に乗ってくれます。
(有料の場合あり)

更新や事業年度終了届など申請以外の手続きについてもアドバイスが貰えますから、
建設業申請を考えているならぜひ近所の行政書士に相談してみてください。

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