こんにちは、洋平です。
今回は、登録料など大阪府で行政書士登録するのにかかる費用について
詳しく見ていきましょう。
大阪府で行政書士になるには30万円以上かかる!?
行政書士登録にかかる主な費用は
・行政書士登録料
・都道府県行政書士会の入会金
・行政書士会の会費3か月分
・登録免許税
となっています。
まず「行政書士登録料」ですが、
これは日本行政書士会連合会に行政書士として登録するための費用です。
具体的な金額は25,000円、
大阪府以外で行政書士登録する場合でも同じ金額となります。
次の「都道府県行政書士会の入会金」は、
都道府県を管轄している行政書士会に入会するのに必要がお金です。
47都道府県それぞれに行政書士会があり、
それを束ねる上部組織として日本行政書士会連合会があります。
そのため実質的な活動主体は都道府県の行政書士会で、
個々の行政書士は都道府県の行政書士会に所属していないと活動ができません。
行政書士会の入会金は都道府県ごとに違っていて、大阪府の場合は250,000円となっています。
「行政書士会の会費」は都道府県の行政書士会に所属し活動するための費用で、
3か月分をまとめて支払うのがルールとなっているようです。
これも都道府県ごとに金額が違っていて、
大阪府だと月5,500円、3か月分ですから16,500円支払います。
最後の「登録免許税」は行政書士登録そのものにかかる税金で、
金額は30,000円です。
以上が大阪府での行政書士登録にかかる主な費用で、合計は321,500円となります。
大阪府で行政書士登録するのは損?
行政書士会の入会金と会費は都道府県ごとに金額が違うため、
都道府県によって行政書士登録にかかる費用の高い安いがあります。
大阪府は全国的に見ると入会金が一番高いので、
総額で比較しても全国でトップクラスの高額費用となっています。
近畿地方の大阪以外の府県の入会金は
・京都 20万円
・兵庫 22万円
・滋賀 15万円
・奈良 18万円
・和歌山 20万円
で、大阪よりも3~10万円ほど安いです。
大阪で行政書士登録すると30万円以上費用がかかりますが、
滋賀であれば30万以内に収めることも可能です。
ですから大阪ではなく滋賀や奈良で行政書士登録すれば、
初期費用を抑えることができるわけです。
滋賀や奈良で行政書士登録して大阪で仕事ができるの?
「大阪で仕事をするなら大阪で行政書士登録しないといけない」と
勘違いしていませんか?
例えば「ふぐ調理師免許」のように、都道府県の条例などで定めれている資格は
基本的に取得した都道府県内でのみ有効となります。
しかし行政書士は法律によって定められている国家資格ですから、
どの都道府県で登録しても日本国内であれば活動エリアに制限はありません。
なので、滋賀や奈良で行政書士登録をして、
大阪で行政書士としての仕事をすることは可能なのです。
ただ行政書士を開業する場合には事務所が必要で、
その事務所の住所は行政書士登録した都道府県内でなければいけません。
仕事の依頼を受ける場合、依頼者に事務所まで来てもらうことになりますし、
行政手続きの代行を行う場合は行政書士が大阪府内まで出向います。
依頼者が行政書士事務所に出向いたり、
行政書士が業務を行うために発生する交通費は基本的に依頼者持ちとなります。
そうすると知り合いや特別な手続き業務に精通しているといったことでもない限りは、
県外の行政書士に仕事を依頼するケースは稀です。
ですから大阪府内で仕事をするつもりなら、
多少費用は高くても大阪で行政書士登録するのが現実的なのではないでしょうか。
行政書士として仕事を始めるのに必要な諸経費
行政書士登録とは直接関係ありませんが、
行政書士として仕事を始めるのには備品などの諸経費もかかってきます。
まず、大阪府行政書士会の下部組織で、
大阪府内の各地区を管轄する支部に会費を払います。
大阪には大阪市内の8つを含めて全部で16の支部があり、
事務所を開設する地区を管轄している支部に所属することになります。
支部会費の金額は公表されていませんが、
大体月1,000~3,000円ぐらいで行政書士会の会費に比べると安くなっています。
行政書士バッジの購入費用
次に行政書士の身分を表すバッジの購入費用で、
これが大体3,000~10,000円ほどかかります。
国会議員や地方議員は無料でバッジ1つ貰えますが、
行政書士を含めた士業全般は1つ目のバッジから購入する必要があります。
別にバッジ着用義務は無く、行政書士バッジが無いからと言って
行政書士として仕事ができないといったことはありません。
ただ大阪府行政書士会や支部が主催する会合では、
バッジ着用が「ドレスコード」となっているケースが多いです。
なので普段の仕事中は着用しなくても、
会合出席用に1つはバッジを購入しておいた方が良いですね。
ちなみに行政書士バッジは純銀製とメッキ製の2種類で、純銀製が10,000円、
メッキ製が3,000円となっています。
判子、名刺
行政書士として仕事をするのに欠かせない備品として「判子」と「名刺」が挙げられます。
バッジは無くても普段仕事をするのには困りませんが、
判子と名刺は無いと普段の仕事にも支障をきたす恐れがあります。
判子は行政書士という肩書が入った「職印」で、
行政書士の場合は丸印ではなく角印でないといけません。
角印で文字は縦書き、行政書士会によってはサイズも決まっていたりするので、
事前に判子に関するルールは確認しておきましょう。
一般的な会社印では角印が認印で、丸印が実印の役割を果たすことが多いです。
しかし行政書士の場合は角印で「職印届」を提出することになるので、
角印が実印扱いとなります。
行政書士が作成する書類などには職印を押さないといけない決まりとなっているので、
開業するまでに必ず職印は作っておきましょう。
職印である角印は失くすと困りますから、金融機関などで使う持ち運び用として丸印も
1つ作っておくと良いかもしれないですね。
判子は材質によって価格が大きく変わり、
一般的な黒水牛の角や柘植であれば数千円から1万円程度で作れます。
メンテナスフリーのチタンだと1本2~3万円、さらに貴重な材質である象牙や
マッコウクジラの歯などだと1本10万円以上することもあります。
名刺はテンプレートかオリジナルデザインか
名刺はテンプレートデザインを利用すれば、100枚3,000円程度で作ることができます。
しかし1からデザインを作ってもらうとなると、
デザイン料だけで10,000円以上かかります。
名刺は初対面の人に渡すものですから、相手の印象に残るものにしたいなら
オリジナルデザインの名刺を作った方が良いかもしれません。
ただあまり奇抜なデザインの名刺だと相手に信用してもらえない恐れもあります。
また行政書士はセンスを問われる職業ではないので、
シンプルなテンプレートデザインの名刺でも全く問題無いと思いますよ。
帳票類やゴム印
行政書士として仕事をするなら、行政書士名や事務所名が印刷された請求書や
領収書などの帳票類も用意しておく必要があります。
請求書や領収書は名前入りでも1冊数百円程度で作ることができます。
また
・事務所名
・行政書士名
・住所
・電話番号
のゴム印を作っておき、
文具店などで購入した無地の帳票類に押して使うのもアリですよ。
ゴム印は安いものだと数百円、高くても2,000円までで作れますし、
無地の帳票類は1冊100円前後で買えます。
ですから、
名前入りの帳票類を作るよりもゴム印と無地の帳票類を使う方が節約にはなりますね。
行政書士登録に必要な費用が用意できない!
大阪で行政書士登録するには30万円以上の費用が必要で、
諸経費も合わせると40万円近く用意しておかないといけません。
とんでもない高額ではないものの、
資金的な余裕が無くて登録に必要な費用が用意できないこともあると思います。
登録料が用意できない場合には、
金融機関の「創業融資」を利用することをおすすめします。
創業融資は新規開業や新規事業を立ち上げるのに必要な費用を貸し付けてくれる
制度で、通常の融資よりも返済期間が長く設定されています。
しかも基本的に無利子・無担保ですから、
後々返済の負担が大きくなる心配がありません。
ただし創業融資は申し込めば誰でも受けられるものではなく、当然審査をパスする
必要があり、創業融資を利用できないことも十分に考えられるので注意しましょう。
金融機関の規模が大きいほど創業融資の審査は厳しいので、
メガバンクでは行政書士の新規開業で融資を受けるのは難しいです。
(メガバンクは事業実績が無いと融資が受けにくい)
ですから新規開業で創業融資を利用する場合には、地元の地方銀行や信用金庫、
日本政策金融公庫の方が審査に通りやすいですよ。
創業融資の利用は行政書士としてプラスになる
創業融資を利用することは、
資金面だけでなく行政書士としてもプラスに働く可能性が考えられます。
融資を受けるのに必要な書類の1つに「事業計画書」というものがあります。
簡単に言うと「こういった事業を行うことでこれだけの利益が見込めるので、
お金を借りても返せますよ」ということを審査の担当者にアピールするためのものです。
基本的には融資を受ける人が作成するものですが、
行政書士に依頼して作ってもらうことも多くなっています。
なので行政書士を開業すれば、今後は仕事として依頼者に代わって
事業計画書作成をすることになる可能性が高いのです。
開業時に自分が融資を受けるのに事業計画書を作っておくことで、
今後事業計画書作成の依頼が来た時に役立つというわけです。
お金が貯まるまで登録しないという選択はアリ?
いくら無利子・無担保でも、
行政書士開業に当たって「お金は借りたくない」と考える人も居るはずです。
では、行政書士登録に必要な費用が貯まるまで登録せずに他の仕事をするという
選択はアリなのでしょうか?
「行政書士試験合格」の効力に期限はありませんから、
試験合格後数年経ってから行政書士登録することは可能です。
ただ個人的な意見としては、
試験合格から行政書士登録まで数年もの時間を置くのはあまりおすすめできません。
人並程度に新聞やニュースをチェックしているだけでは分かりませんが、
実は年間に100~200件もの法律改正が行われています。
行政書士の主な仕事は公的書類の作成や行政手続きの代行で、
これらの作業には法律が大きくかかわっているのです。
法律改正によって、行政手続きに必要な書類や書類の書式が変わったり、
手続き方法そのものが変わることもあります。
行政書士登録していると、所属している行政書士会や支部が開催する勉強会で
行政書士業務に関わる法律改正について知ることができます。
しかし行政書士登録していないと自分で情報を取りにいかなければならず、
場合によっては法律改正による影響を十分に理解できないことも考えられます。
そのため試験合格から行政書士登録までに時間を置くと、
試験のために勉強したことが無駄になってしまう恐れが十二分にあるのです。
ですから試験に合格したら、融資を受けてでも、
できるだけ時間を置かずに行政書士登録するのがおすすめというわけです。
行政書士事務所への就職は超難関
行政書士試験に合格して行政書士事務所に就職すると、
事務所によっては行政書士登録にかかる費用を立て替えてくれます。
なので登録に必要な費用が用意できない場合には、
行政書士事務所に就職するという方法も無くはありません。
ただ行政書士事務所への就職は超難関で、
いわゆる「コネ」でも無い限りは無理と思った方が良いです。
そもそも行政書士は個人で仕事をしているケースが多く、
複数の行政書士を抱える行政書士事務所はそれほど多くありません。
新たに行政書士を必要としている行政書士事務所はさらに少なく、
全国的に見ても100軒あれば多い方です。
そのためタイミング次第では、「大阪府内に求人募集をしている行政書士事務所が
無い」ということも十分に考えられます。
ですから行政書士事務所に就職して行政書士として働くというのは、
あまり現実的ではないのです。
行政書士として一般企業には就職できない
行政書士登録に必要な費用を貯めるために、
一般企業に就職することはもちろんできます。
ただ一般企業に「行政書士として」就職することはできず、
あくまで一般社員として採用してもらう形になります。
行政書士は法律によって身分が定められていて、
行政書士として一般企業で働くことが許されていません。
また行政書士登録をしていないと行政書士と名乗ることもできず、
行政書士業務を行うことも無理です。
なので行政書士業務を行うには行政書士登録するしかないわけです。
ただしある程度の法律知識を持っていることの証明になるので、
一般企業に就職する際には「行政書士試験合格」が有利に働く可能性はありますよ。
まとめ
大阪府で行政書士登録するには、登録料など必要経費だけで30万円以上が必要です。
その他行政書士業務に必要な備品購入などの諸経費も含めると、
40万円近いお金を用意しておかないといけないことになります。
個人的に試験に合格したらできるだけ早く登録した方が良いと思うので、
費用が用意できない場合は金融機関で創業融資について相談しましょう。
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