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行政書士の登録料、埼玉県はいくら?

こんにちは、洋平です。

今回は埼玉県で行政書士登録する場合の登録料など必要な費用について
詳しくお話ししていきます。

埼玉県で行政書士登録にかかる費用は27万円

埼玉県で行政書士登録するのに必要な費用は27万円となっています。

内訳は
 ・登録手数料 25,000円
 ・入会金 200,000円
 ・月会費の前払い分(3か月分) 15,000円(月5,000円)
 ・登録免許税 30,000円
で、合計が27万円となります。

「えっ!そんなにかかるの!?」と驚いた人も居るかもしれません。

しかし行政書士は国家資格であり、
行政書士として実際に仕事をするには登録が必要です。

国家資格が必要で、なおかつ登録制の職業となると登録するだけでも
30万円近い費用がかかってしまうのです。

入会金や月会費は何のお金?

行政書士登録に必要な費用について、もう少し詳しく説明していきます。

まず1つ目の「登録手数料」ですが、
これは日本行政書士会連合会に行政書士として登録するのに必要な費用です。

連合会に登録しないと行政書士として仕事をすることはもちろん、
「行政書士」と名乗ることすらできないのです。

登録手数料は一律25,000円で、都道府県によって金額が変わることはありません。

入会金を払わないと実質的に行政書士登録ができない

2つ目の「入会金」は、埼玉県の行政書士会に入会するのに必要な費用となります。

日本行政書士会連合会は各都道府県の行政書士会が集まった組織で、
連合会への登録は都道府県の行政書士会を通して行います。

そのため埼玉県の行政書士会に入会しないと行政書士登録ができません。

また各行政書士の管理・監督を行うのは都道府県の行政書士会なので、
実質的に行政書士会に入会していないと行政書士の仕事もできないのです。

都道府県の行政書士会ごとに入会金の金額が違っていて、
都道府県によって入会金の高い安いがあります。

月会費が払えないと廃業に追い込まれることも

3つ目の「月会費」は埼玉県の行政書士会に払う会費です。

行政書士会入会時に3か月分を前払いしますが、
その後の3か月ごとにまとめて支払う形になります。

行政書士会に所属する行政書士全員に月会費を払う義務があり、たとえ行政書士の
仕事をしてなくても行政書士会に所属していると月会費を払わないといけません。

もし月会費を払わない払えないことになると、
会員資格停止の処分を受けて行政書士として仕事ができなくなります。

さらに「廃業勧告」も出されるので、
最終的には行政書士を廃業せざるをえなくなってしまいます。

月会費も先の入会金と同様に都道府県ごとに違いがあります。

登録免許税は行政書士登録に対する税金

最後の「登録免許税」は、行政書士登録することに対して発生する税金です。

「そんなことに税金がかかるの!?」と思うかもしれませんが、行政書士以外にも
弁護士や公認会計士などいわゆる士業の登録には税金がかかります。

税金の種類としては、不動産や会社などを登記する際、
事業の許認可を受ける際などに発生する税金と同じです。

先の入会金や月会費は埼玉県の行政書士会に収めるお金ですが、
登録免許税は国税で国に収めるお金です。

そのため都道府県ごとに金額が違うといったことは無く、
埼玉県でも埼玉県以外でも行政書士の登録免許税は30,000円となります。

行政書士を開業するには登録料以外の諸経費も必要

27万円は埼玉県で行政書士登録するのに必要な費用で、
実際に行政書士として開業するには登録料以外の諸経費もかかってきます。

まず「支部会費」で、これは埼玉県の行政書士会の下部組織で、
埼玉県内の各地区を管轄している支部に対して払う会費のことです。

ちなみ埼玉県には、浦和支部や春日部支部など全部で23の支部があります。

行政書士会の月会費と同じように、
3か月分をまとめて払うシステムになっていることが一般的です。

ただ行政書士会の月会費に比べると安く、
大体年間で数千円から1万円程度というケースが多くなっています。

行政書士の身分を示すバッジの購入費用

それから行政書士の身分を示す「バッジ」の購入費用も必要です。

「バッジは貰えるのでは?」と思うかもしれませんが、
バッジが無償で貰えるのは国会議員や県会議員など選挙に当選した議員です。
(それでも1個しか貰えない)

行政書士やその他士業のバッジは1つ目から購入しなければならず、
当然自腹で支払うことになります。

行政書士バッジには純銀製とメッキ製の2種類があり、
純銀製の値段は10,000円ぐらい、メッキ製は3,000円ぐらいで買えます。

特にバッジの着用義務があるわけではないですが、
行政書士会が開催する勉強会などの会合ではバッジ着用が求められることがあります。

ですから普段の業務で着用しないとしても、
会合出席用に1つは購入しておいた方が良いですよ。

普段の業務用にメッキ製、会合出席用に純銀製といったように
1つずつ購入しておくのも良いかもしれないですね。

判子などの備品購入費用

実際に行政書士として仕事をするのに、
 ・職印、資格印などの判子
 ・行政書士の肩書入り名刺
 ・行政書士名や事務所名が入った帳票類
などの備品も用意しておかないといけません。

職印や資格印などの判子は書類作成や行政手続き代行の際などに必要で、
基本的にオーダーメイドとなります。

そのため一般的な材質で作っても1つ数千円程度はかかりますし、
象牙など高級な材質で作ると1つ10万円以上かかったりもします。

肩書入り名刺は、
印刷業者のテンプレートデザインを使えば100枚3,000円程度で作れます。

しかしオリジナルデザインの名刺を作るとなると、
デザイン料だけで10,000円以上かかってしまいます。

帳票類は名前入りでも1部数百円程度でできます。

何なら別途行政書士名や事務所名のゴム印を作っておき、
100円ショップなどで無地の帳票類を買ってきてゴム印を押して使う方法もあります。

支部会費にバッジ代、判子などの備品代を合計すると安くても2~3万円はかかるので、
先の登録料と合わせて全部で30万円ぐらいは用意しておかないといけませんね。

埼玉県以外で行政書士登録すれば費用が安くなる?

行政書士登録にかかる費用を少しでも抑えようと思うなら、
埼玉県以外で行政書士登録するのも1つの方法です。

先にも書きましたが、行政書士登録に必要な費用の内、
入会金と月会費は都道府県によって金額が違っています。

ですから入会金や月会費の安い都道府県で登録することで、
行政書士登録にかかる費用を抑えることができるのです。

埼玉県の近隣で言うと、千葉・茨城・栃木・群馬の4県は行政書士会の入会金が
15万円で埼玉県より5万円安くなっています。

さらに千葉県は月会費も4,500円で埼玉県より500円安いので、
千葉県で行政書士登録すると埼玉県よりも合計で51,500円も費用が抑えられます。

全国に目を向けてみると、
山形・宮城・岡山の3県は10万円と埼玉県の半額で行政書士会に入会できます。

また長崎県は入会金が15万円で月会費が4,000円で、
登録料だけでも埼玉県に比べると53,000円安くなります。

入会金は最初に1回払ったら終わりですが、月会費はずっと払い続けますから、
長い目で見ると月会費が安い都道府県で登録する方がお得ですよ。

行政書士の仕事に地域制限は無い

行政書士に地域制限は設けられていませんから、
埼玉県で登録したとしても全国で仕事をすることができます。

埼玉県の行政書士会に所属するので、
埼玉県内でしか仕事ができないと思われがちです。

しかし行政書士は国家資格ですから、
埼玉県の行政書士会所属でも県をまたいで仕事することが可能なのです。

なので埼玉で仕事をしたいからと言って埼玉県で行政書士登録する必要は無く、
入会金や月会費の安い都道府県で登録しても良いわけです。

ただ、行政書士登録をした都道府県に事務所を構えないといけません。

依頼者が事務所に足を運んだり、行政書士が手続きを代行するため
役所に足を運ぶのにかかる交通費は基本的に依頼者持ちです。

そのためわざわざ高い交通費のかかる他県の行政書士に仕事を依頼することは無く、
交通費のほとんどかからない近くの行政書士に依頼します。

ですから登録料を抑えるとしても、
せいぜい埼玉県の隣県で登録するのが現実的となります。

行政書士登録に必要なお金が無い場合の対処法

行政書士試験に合格したものの、
行政書士登録に必要な約30万円が用意できないといったこともあるかもしれません。

行政書士試験合格の効力に期限は無いので、一般的には
「他の仕事で行政書士登録に必要なお金を貯める」といった選択肢が考えられます。

しかし個人的な意見としては、行政書士登録に必要なお金が用意できない場合は
「金融機関の創業融資」を利用するのがおすすめです。

創業融資は開業や新規事業の立ち上げに必要な資金を貸してもらえる制度で、
通常よりも返済期間が長く設定されていて、基本的に無利子・無担保です。

ですから返済の負担はそれほど大きくなく、
行政書士として開業できれば十分に完済することができます。

ただし行政書士としての実務経験が無いと、
メガバンクや地方銀行では創業融資の審査に通らない可能性が高いです。

なので実務経験が無い場合には、比較的審査に通りやすい日本政策金融公庫や
地元の信用組合の創業融資を利用しましょう。

創業融資の利用を勧める理由

行政書士登録に必要なお金が用意できない場合に創業融資をおすすめするのには、
2つの理由があります。

1つは、創業融資の利用が後の行政書士の仕事に役立つことです。

創業融資に限らず金融機関で融資を受ける際には、
「事業計画書」というものを作らないといけません。

要するに「この事業を行うことでこれだけの利益が出るので、
融資を受けても返済できます」とアピールするための書類です。

通常は融資を受ける人が作成して金融機関に提出しますが、
行政書士に事業計画書の作成を依頼することも少なくありません。

ですから行政書士として開業すれば、
かなりの高確率で事業計画書の作成をすることになるのです。

創業融資を利用することで、
言わば事業計画書作成のリハーサルができるというわけです。

実際に作ってみないと分からないことも多いですから、
創業融資の利用は貴重な「実務経験」になりますよ。

行政書士業務に関わる法律改正が行われている

創業融資を利用してでも早く行政書士登録をした方が良い2つ目の理由は、
「行政書士業務に関わる法律や条例の改正が行われているから」です。

行政書士の主な仕事の1つが、行政手続きに関する書類の作成や手続きの代行です。

行政手続きの方法や必要とする書類、
その書類の書き方などといったことが法律や条例によって定められていたりします。

国会では年間に100~200件ぐらいの法律改正が行われていて、
埼玉県でも月に数件、年間で数十件の条例改正が行われています。

その全てが行政書士業務に関わるものではありませんが、
中には行政書士業務に大きく関わる改正も含まれているのです。

行政書士登録していれば、所属する行政書士会が開催する勉強会に参加して
行政書士業務に関わる法律改正について学ぶことができます。

ところが行政書士試験に合格しても登録してないと、
そういった勉強会が開催されることすら知るすべがありません。

そのため試験合格から登録までに期間が空くと、
試験勉強の内容が行政書士業務の役に立たなくなってしまう恐れがあります。

ですから他の仕事をしてお金を貯めるのではなく、
創業融資を利用して合格後すぐに登録する方が良いというわけです。

行政書士事務所に就職する方法もあるが・・・

登録に必要なお金が用意できない場合に、創業融資を利用するのではなく、
行政書士事務所に就職するという方法もあります。

例外はあるものの、行政書士事務所に就職すれば、
行政書士登録に必要な費用は事務所が立て替えてくれます。

ですから登録料が用意できなくても、合格後すぐに行政書士登録できるというわけです。

ただ、全国に行政事務所は数多ありますが、
行政書士の求人募集を行っている事務所は100軒あるかどうかです。

しかも伝手が無いと採用してもらえないケースが多く、
行政書士事務所への就職はかなりの狭き門となっています。

なので行政書士事務所に就職するよりも、
創業融資を利用して開業する方が現実的ではあります。

行政書士として一般企業に就職することはできない

行政書士事務所が難しいなら、
一般企業に行政書士として就職すればと考える人も居るでしょう。

しかし一般企業で行政書士として働くことは許されていないため、
行政書士として一般企業に就職することはできません。

行政書士としては就職できませんが、行政書士試験合格の経歴を生かして、
法務担当の一般社員として就職することは可能です。

ただ法務担当として雇うのであれば、
弁護士や司法書士の試験に合格している人の方が企業としては実用的です。

もちろん何も無いよりは全然マシですが、それでも行政書士試験合格は
一般企業への就活では大きな武器にならない可能性が高いですよ。

まとめ

埼玉県で行政書士として開業するには、
登録料など全て含めると約30万円の費用が必要です。

県をまたぐことで多少は費用が抑えられますが、
それでも20~25万円ぐらいは用意しておく必要がありますよ。

どうしても行政書士登録に必要なお金が用意できない場合には、
金融機関に創業融資の相談をしてみると良いですよ。

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