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行政書士に倉庫業登録申請を依頼、報酬相場は?

こんにちは、洋平です。

最近需要が高まっている倉庫業ですが倉庫業を営むのに必要な倉庫業登録申請は
各種申請の中でも特に難しいとされているため行政書士に依頼するのが一般的です。

行政書士に依頼した場合の報酬相場はいくらぐらいなのか、
どういった手続きが必要なのかなど倉庫業登録申請について詳しく見ていきましょう。

行政書士に倉庫業登録申請を依頼したらいくらぐらいかかる?

倉庫業登録申請を依頼した場合に行政書士へ支払う報酬の相場は
大体40~50万円ぐらいとなります。

業種によっては統括する団体が料金や報酬の相場を決めていることがありますが、
行政書士は自由報酬で基本的に行政書士が各々報酬を決めています。

自由報酬のため行政書士の報酬相場を算定するのは難しいものの、日本行政書士会
連合会が5年に1度報酬に関する調査を行って結果を公表しているのです。

倉庫業登録申請の報酬相場を40~50万円ぐらいとしたのは、
直近の2020年に行われた調査結果を元に算定しました。

日本行政書士会連合会の調査結果を元に倉庫業登録申請の報酬相場を
もう少し詳しく見ると平均が407,587円です。

最小値すなわち一番安い報酬が10万円、最大値一番高いのは80万円で、
最頻値もっとも多くの行政書士が採用している報酬額が50万円となっています。

平均が約40万円で最頻値が50万円ですから、
倉庫業登録申請を行政書士に依頼したら大体40~50万円かかるというわけです。

10万円の行政書士と80万円の行政書士では何が違う?

日本行政書士会連合会の調査によると倉庫業登録申請を10万円で引き受けている
行政書士も居れば、80万円で引き受けている行政書士も居ます。

依頼する側からすると行政書士に支払う報酬は少ない方がありがたいですが、
10万円の行政書士と80万円の行政書士では何が違うのでしょうか?

10万円と80万円の行政書士の違いは、1つは実績と経験いわゆる「腕」です。

行政書士が引き受けられる業務は多岐に渡っており、
各種申請だけでも1万種類を超えています。

1万種類全てを完璧にこなせる行政書士はほとんど居らず、
多くの行政書士は専門分野を絞って仕事を引き受けているのです。

倉庫業は国土交通省の管轄で、行政書士が引き受ける各種申請は
基本的に国や自治体といった公的機関に対して行います。

公的機関への申請は少しでも不備があると一からやり直しとなってしまうため、
行政書士の「腕」によって申請が通るまでの期間が長くなったり短くなったりします。

倉庫業登録申請の実績と経験が豊富な行政書士は不備なくスムーズに手続きを
進めて申請が認められるまでの期間が短いので報酬が高くなるわけです。

行政書士によって報酬が大きく違う理由のもう1つは行政書士が行う
「業務範囲の違い」です。

報酬の高い行政書士は、
申請に必要な書類の収集・作成から申請手続きまでの一連を全て引き受けてくれます。

反対に報酬の低い行政書士は申請書類の作成や申請手続きの代行のみで、
それ以外は依頼者側が行うといったケースが多くなっています。

要するに申請書類は行政書士が作ってくれるけど申請手続きは依頼者自ら行うとか、
申請手続きは代行してくれるけど申請書類は依頼者が作成するといった形です。

依頼する側からすると報酬の安い行政書士を選びがちですが、報酬の安い行政書士に
依頼すると申請手続きに手間と時間がかかってしまう恐れもあります。

倉庫業開業後に必要な申請の報酬相場

倉庫業を開業しても事あるごとに各種申請が必要です。

倉庫業には四半期ごとに
 ・期末使用状況報告書
 ・受寄物入出庫高及び保管残高報告
の2つの報告書の提出が義務付けられています。

また倉庫の火災や労働災害、預かっている物品の盗難などが発生した場合には
管轄の運輸局に事故届出書を提出しなければいけません。

さらに
 ・倉庫の種類の変更
 ・倉庫の新設や増設
 ・預かる物品の変更
がある場合は事前に変更登録申請が必要です。

他にも
 ・会社名や所在地、連絡先など軽微な変更が生じた際の軽微変更手続き
 ・料金の変更手続き
 ・役員の変更手続き
は変更が生じた日から30日以内の手続きが必要です。

いずれも行政書士に依頼できますが、四半期ごとに提出する2種類の報告書作成を
依頼した場合の報酬相場はそれぞれ5万円前後となります。

変更登録申請の報酬相場は平均で293,300円、
軽微変更手続きは平均で41,875円となっています。

料金や役員の変更手続きの報酬相場は軽微変更手続きと同じぐらいです。

倉庫業登録申請は誰でもできるわけじゃない!?

倉庫業を始めたいからと言っても誰しもが倉庫業登録申請できるわけではありません。

倉庫業登録申請を行うには申請する人や会社が「3つの要件」をクリアしている必要が
あります。

1つ目の要件は「欠格事由に該当しないこと」です。

以下の欠格事由が該当する人や会社は倉庫業登録申請ができません。
 ・1年以上の懲役または禁錮に処せられていて
刑の執行または執行猶予期間が終了してから2年が経過していない
 ・2年以内に倉庫業登録を取り消されている

個人で申請する場合は申請者本人が欠格事由に該当していなければOKですが、
会社の場合は役員の1人でも欠格事由に該当しているとアウトです。

倉庫の設備が基準を満たしている

2つ目の要件は「倉庫として使用する施設の設備が基準を満たしていること」です。

倉庫業は取り扱う物品の種類などによって8種類に分類され、
それぞれに申請要件として満たすべき基準が設けられています。

8種類全ての基準を紹介すると膨大な量になるので、
ここでは主な基準を抜粋していくつか紹介するに留めます。

まずは「使用権原」で、倉庫として使用する施設の持ち主が倉庫として使用することを
認めているかどうかです。

個人もしくは自社で所有している施設ならOKですし、
賃貸施設でも倉庫として借りているなら問題ありません。

次は「関係法令適合性」で、倉庫として使用する施設が
 ・建築基準法
 ・消防法
 ・都市計画法
などの関係法令に違反していないかどうかです。

既に倉庫として使われている施設なら大丈夫ですが、
新たに倉庫として使う場合には事前にチェックしておいた方が良いでしょう。

特に都市計画法では、一部例外はあるものの基本的に市街化調整区域内にある
施設を倉庫として使うことができないようになっているので要チェックですよ。

「土地土着性」も倉庫として使用する施設の基準となっており、
これは施設が土地に定着していて屋根と壁を有しているかどうかです。

しっかりと建設された施設なら問題ないですが、
プレハブのような簡単に建設・撤去できる施設は倉庫業では使用できません。

外壁が防火構造、開口部に防火扉など防火設備が設置されているなどの
「災害防災措置」も倉庫業登録申請の基準となっています。

倉庫管理主任者の選任

3つ目の要件は「倉庫管理主任者の選任」です。

倉庫業登録を申請するには原則として倉庫1つに1人の倉庫管理主任者を
選任しておく必要があります。

倉庫管理主任者も誰でも良いわけではなく、
申請者と同様に先の欠格事由に該当していないことが条件です。

さらに
 ・2年以上の指導監督実務経験
 ・3年以上の実務経験
 ・倉庫管理に関する講習の修了
のいずれかに該当していないといけません。

倉庫1つに1人の倉庫管理主任者を選任するのですが、同一敷地内で合計面積が
10000㎡以下、管理業務が一体的になされていれば管理主任者は1人でOKです。

倉庫業登録申請から開業までの流れ

倉庫業登録を申請してから実際に倉庫業を開業するまでの流れを簡単に紹介します。

先にも書いたように倉庫業登録を申請するには3つの要件を満たしておく必要が
あるので、事前に運輸局や自治体に相談するのがベターです。

人や会社が欠格事由に該当していないかどうかや倉庫管理主任者の選任については
特に問題はありません。

ただ倉庫として使用する施設の設備が基準を満たしているかどうかは自己判断が
難しいので、運輸局や自治体の担当者に相談しておいた方が良いのです。
(可能なら事前に現地でチェックしてもらう)

運輸局や自治体に相談して申請しても問題無いとなったら、
申請に必要な書類の収集・作成に入ります。

倉庫業登録申請には必要な書類が多く、
例えば1類倉庫の登録申請には約20種類もの書類を提出する必要があります。

提出が求められる書類の中には自分で収集・作成できるものもあれば、
 ・構造計算書
 ・平均熱貫流率計算書
 ・立面図
 ・矩計図
など専門家でないと作成が難しい書類もあるのです。

専門家に作成してもらうにはそれなりに時間がかかりますから、
倉庫業登録を申請するなら早い段階で様々な準備をしておかなければいけませんよ。

ちなみに倉庫として使用する施設や倉庫管理主任者は申請時点で
入手・選任しておく必要は無いです。

倉庫業開業時点に入手・選任できれば問題無いので、
申請時点では施設や倉庫管理主任者を確保して入手・選任見込みでOKです。

必要な書類が揃ったら管轄の運輸局もしくは運輸支局に提出、
書類を提出すると聴取や実地調査を経て国交省による審査が行われます。

申請者や倉庫管理主任者が要件を満たしていなかったり、
添付資料が不足していると補正指導が入って審査期間が伸びてしまいます。

国交省の審査をパスしたら登録通知書を受け取って、
これで倉庫業を開業する準備が整ったことになるのです。

登録通知書を受け取ってもすぐには開業できない

国交省の審査をパスして登録通知書を受け取っても
すぐに倉庫業が開業できるわけではありません。

登録通知書を受け取ったら速やかに登録免許税9万円を納付して、
領収書とともに登録免許税の納付書を管轄の運輸局に提出します。

ちなみに登録免許税は倉庫業登録そのものに対する国の税金で、
土地や建物の取得、さらには行政書士登録の際にも発生するものです。

登録免許税を納付して納付書を運輸局に提出したら、
次は保管料など倉庫料金を決定して30日以内に運輸局に届出を行います。

さらに倉庫料金や約款、倉庫の種類など必要な情報を営業所内に掲示して
ようやく倉庫業開業へと辿り着きます。

申請してから登録が認められるまでの期間

倉庫業登録申請を行ってから登録通知書を受け取るまでにかかる期間は
大体2~3か月です。

「そんなにかかるの?」と思うかもしれませんが、
国や自治体への申請では早い方だったりします。

例えば運送業許可申請は審査だけで5か月、
準備期間を含めると開業まで年単位の期間がかかることもあるのです。

運送業許可申請に比べると開業までにかかる期間は短いですが、それでも2~3か月
かかるので倉庫業を始めようと考えているなら早めに準備した方が良いですね。

倉庫業登録は更新不要

国や自治体に申請する許可や登録は更新が必要なケースも多いですが、
倉庫業登録には更新制度はありません。

倉庫業登録を申請して認められれば、
基本的に自主廃業するまでずっと倉庫業を営めます。

ただし「倉庫業法」には倉庫業者の義務に関する規定があり、
義務の履行を怠った場合には倉庫業法に基づく罰則が与えられることがあります。

気を付けないといけないのは、
名称や所在地など軽微なものを含めた変更があった場合の申請や届出です。

倉庫の種類や取り扱う物品の変更、倉庫の新設・増設といった重大な変更は
事前に変更登録申請を行わないといけません。

名称や所在地の変更など軽微な変更は、
変更した日から30日以内に変更届出を提出する必要があります。

これらを怠ると50万円以下の罰金が課せられます。

また開業時には営業所内に倉庫料金や約款を掲示しますが、
これも倉庫業者に課せられた義務で怠ると50万円の罰金です。

さらに四半期ごとの
 ・期末使用状況報告書
 ・受寄物入出庫高及び保管残高報告
の提出を怠るのも罰則の対象です。

四半期ごとに提出が求められる2種類の報告書には
 ・4~6月期は7月30日まで
 ・7~9月期は10月30日まで
 ・10~12月期は翌年1月30日まで
 ・1~3月期は4月30日まで
とそれぞれ提出期限が設けられています。

提出期限までに2種類とも提出できないと罰則の対象となってしまいますから、
早めに作成に取り掛かって早めに提出するようにしましょう。

ちなみに四半期ごとの2種類の報告書は電子申請も可能ですが、
情報が少ないので電子申請する場合は行政書士に相談するのが良いと思います。

まとめ

倉庫業登録申請を行政書士に依頼する場合には、
登録免許税など実費とは別に40~50万円の報酬を支払う必要があります。

40~50万円は決して安い金額ではありませんが、
倉庫業登録申請にかかる手間と時間を考えると高くはないです。

倉庫業登録申請は各種申請の中ではトップクラスに難しいですから、
倉庫業開業を考えているなら行政書士に相談するのがおすすめですよ。

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