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行政書士はビザ取得などの入管業務で儲かる?

こんにちは、洋平です。

今回は「行政書士はビザ取得などの入管業務で儲かるのか?」について
詳しく見ていきたいと思います。

入管業務は行政書士の「儲かる分野」の1つ

ビザ取得などの入管業務は、
数ある行政書士業務の中でも「儲かる分野」の1つとされています。

また今後も需要が見込まれることから、将来的に「有望な分野」でもあるのです。

外国人が留学や就労など長期的に日本に滞在する場合はもちろん、
国によっては短期滞在の観光でもビザが必要な場合があります。

日本人と外国人が国際結婚して日本で生活するとなった場合にも、
ケースによっては「配偶者ビザ」というものを取得しなければいけません。

母国には帰らずに日本で永住すると決意した外国人には、
「永住ビザ」というまた違った種類のビザ取得が求められます。

さらにビザではありませんが、
日本に日本人として永住するのであれば「帰化申請」が必要となります。

ビザ取得関連だけでもこれだけの業務があり、
これらは全て行政書士が行える業務なのです。

2020年からの1~2年は、
特殊な社会事情によって来日外国人の数が大幅に減っています。

しかし2019年までは訪日外国人観光客の数は右肩上がりでした。

また急激な少子高齢化によって働き手不足の問題が生じている業界もあり、
外国人労働者の受け入れも今後増えるのは間違いありません。

日本人が観光目的で海外に行く場合には、
ビザ無しで入国できるケースも少なくありません。

ところが外国人が日本に来る場合、
観光目的であってビザな必要なケースは結構あるのです。

今後観光目的はもちろん就労目的で来日する外国人が増えるのは間違いなく、
ビザ取得が必要になるケースも増えます。

と言うことは、行政書士にとってはビザ取得などの入管業務は
現状でも儲かる分野であり、今後も有望な分野になるわけです。

オンライン化の流れはあるものの・・・

最近は日本でも様々なものが「オンライン化」されていて、
行政手続きもオンラインでできるようになってきています。

そのため入管業務もオンライン化が進むと、
ビザ申請などに行政書士の協力が要らなくなるという意見もあります。

実際にビザの更新については、一部ですがオンラインでできるようになっていたりします。

ただビザの新規取得は現在でも、本人もしくは家族などの代理人が役所に出向いて
手続きを行うのが原則となっています。

入管の性質上、ビザの更新はともかく新規取得まで完全にオンライン化されるのは
少し考えにくいところです。

なので行政手続きもオンライン化の流れになりつつはあるものの、
入管業務に行政書士の協力が不要になることはしばらくは無いと思われます。

入管業務の料金相場

行政書士は各々が自由に料金を設定することができるので、
「ビザ取得にかかる費用は○○円!」と断言することはできません。

ただ料金が極端に高いと誰も依頼してきませんし、
極端に安いと行政書士業務の対価として見合わなくなります。

なのでハッキリとした金額は無いものの、
「大体○○円ぐらい」という相場のようなものがあります。

「在留資格認定証明書交付申請」要するにビザ申請を行政書士に依頼した場合の
料金相場は、1件当たり10万円程度となっています。

留学から就労に変えたり、短期滞在から配偶者に変えるなど
ビザの内容を変更する場合や永住許可申請も同じぐらいの料金です。

ビザの種類によっては10万円より大幅に安くなることもあれば、
反対に高くなることもありますよ。

例えば観光目的などの短期滞在ビザであれば、5~6万円程度が相場です。

外国人が日本で会社を経営するのに必要な「経営管理ビザ」を取得する場合には、
1件当たり15~20万円となります。

帰化申請の料金もビザ申請より高く設定されていることが多く、
1件当たり20~25万円といったところですね。

単価も行政書士業務としては高めですし、
会社単位での外国人労働者のビザ申請が引き受けられればかなりの収入となります。

ビザ関連は継続的に依頼される可能性も

ビザは一度取得すればずっと有効というわけではありません。

種類によっては有効期限の無いビザもありますが、
ほとんどの種類のビザには1~5年の有効期限が設けられています。

要するに1回ビザを取得しても、
短ければ1年でビザの更新をしなければならないということです。

なので最初のビザ取得手続きの依頼を受けると、
更新の際にも継続して依頼してもらえる可能性があるのです。

短くても1年単位の話ですから安定した収入源にはなりませんが、
それでも継続性のある依頼というのは行政書士にとっては貴重ですよ。

行政書士に依頼しなくてもビザは取得できる

一般的にはビザ取得などの入管業務は、行政書士にとって儲かる分野とされています。

しかし実際に入管業務を行っている行政書士によると、
「入管業務はそれほど儲からない」と言われることもあります。

行政書士の主な仕事は
 ・ビザ取得など公的な申請に必要な書類の作成
 ・一部の公的申請の代行
です。

ビザ取得を含めた公的な申請や書類の作成は、
基本的に申請が必要な本人が行うものです。

申請や書類作成にかかる時間や手間を省くのに、
お金を払って行政書士に代行してもらうわけです。

行政書士に払うお金が無い、お金を払うのがもったいないと考える人は、
当然自分で書類を作成して申請を行います。

そのため、今後来日する外国人が増えるとしても、
行政書士の仕事が飛躍的に増えるとは限らないとも言えるのです。

実際に現在入管業務に関わっている行政書士の中には、
そういった考え方を持っている人も居ます。

入管業務は行政書士資格だけではできない

儲かる分野であり将来有望な分野でもあるなら、
これから入管業務に参入しようと考える新人行政書士も多いはずです。

ただ、単に行政書士登録をして行政書士として業務を行う資格を持っているだけでは、
入管業務は行えません。

入管業務を行うには、
通常の行政書士資格に加えて「申請取次行政書士」という資格が必要なのです。

地域によって「ピンクカード」や「ホワイトカード」とも言われるもので、
別途研修と試験を受けないと取得できません。

まず日本行政書士会連合会が開催する「行政書士申請取次事務研修会」に参加して、
「出入国管理法令集」に沿った研修を受けます。

新たに申請取次行政書士となる場合は、
 ・申請取次制度の概要など
 ・入国、在留手続き概論
 ・出入国、在留関係諸申請の実務
 ・入管業務に関する職務倫理
という4つの講座を6時間以上に渡って受けることになります。

1日で全て受講することもできますし、日を跨いで受講することも可能です。

全て受講し終えたら、30分間全10問の測定効果いわゆる修了試験を受けて
合格すれば申請取次行政書士としての資格が与えられます。

さすがに行政書士試験ほど難しくはありませんが、試験をパスできないこともあるので、
受講内容をしっかりと頭に入れておかないといけませんよ。

入管関係の法律は頻繁に改正されることもあって、
申請取次行政書士の資格は3年ごとの更新が必要となっています。

新規取得時よりは時間が短いものの講座を受けて、測定効果を受ける必要があります。

更新時の測定効果はパスしなくても更新できますが、
追加の受講やレポートの提出が必要です。

入管業務を行うなら語学も身に付けておいた方が良い

申請取次行政書士の資格のように必須ではありませんが、
入管業務を行うのであれば多少の「語学力」も求められます。

ビザ取得が必要なのは当然外国人で、
全く日本語が理解できないといったケースも少なくありません。

多少日本語が理解できたとしても、
ビザ申請に必要な情報を本人から日本で聞き取りを行うのは簡単ではないのです。

ですから行政書士側にある程度の語学力が無いと、スムーズにビザ申請などの
入管業務が行えない可能性が高くなるわけです。

別にネイティブ並みに話せる必要は無く、
外国人相手にこちらの言いたいことが伝わる程度で構いません。

また単語がちゃんと聞き取れる程度のリスニング力も欲しいですね。

基本的には「英語」でOKなのですが、
英語が話せない外国人も当然ですがたくさん居て、その人たちもビザ申請を行います。

なので可能であれば、英語に加えて、使用人口が多い「中国語」や「スペイン語」も
理解できるようにしておくと業務の幅が広がりますよ。

ビザ申請など入管業務を行うのには注意も必要

入管業務は行政書士にとって儲かる分野ではありますが、
注意しなければならないことも少なからずあります。

まず外国人のメンタリティや考え方は、日本人のそれとは全く違うということです。

「郷に入っては郷に従え」という日本語のことわざがあるように、
日本人は基本的にルールに忠実です。

なので行政書士に「これは法律でできないことになっている」と言われたら、
「そうですか」と納得してもらえるケースがほとんどです。

外国にも「郷に入っては郷に従え」と同じような意味のことわざや慣用句はあるものの、
外国人は日本人に比べるとルールに忠実でないことが多いです。

まれなケースではありますが、
「お金さえ払えばどんなことでもしてもらえる」と考える外国人も居るのです。

そのため「これは法律でできないことになっている」と言っても、
「私の国ではできる」とか「友達はできた」などと食い下がってくることがあります。

こういったルールを守ろうとしない外国人相手に、「できないものはできない!」と
毅然とした取れることが入管業務を行う行政書士には求められます。

過去、現在において外国人の友人や知人が居れば、
日本人と外国人のメンタリティや考え方の違いは身に染みて分かっているはずです。

しかし一度も外国人との付き合いが無いと、日本人とは全く違うメンタリティや考え方を
持つ外国人と対した時に戸惑ってしまう可能性が高いです。

ですからこれまでに外国人の友人・知人ができたことが無いなら、
相当覚悟して入管業務に取り組まないといけませんよ。

ビザを取得したいがために嘘をつく外国人も居る

行政書士が入管業務を行う際に注意しなければならないのが、
「ビザ申請をする外国人の嘘」です。

単純に伝え忘れることもありますが、「これはビザ申請で不利になる」と思って
意図的に必要な情報を伝えないことがあります。

これは入管業務に限ったことではなく、日本人が国や自治体に許認可申請を
行う場合でも書類の内容に虚偽があれば受理してもらえません。

ビザ申請に必要な書類を作成するのに、
ビザ申請をする外国人から必要な情報の聞き取りを行います。

その際に外国人に「嘘」をつかれると、
申請は不許可となってビザが取得できなくなります。

実際にビザ申請する外国人から聞いた経歴に嘘があったために、
ビザ申請が不許可になったという行政書士も居ます。

こうなると、場合によっては「不良外国人のビザ取得を手助けしようとした行政書士」
というレッテルを貼られかねません。

ですから、今回だけでなく今後のビザ取得も難しくなるを伝えた上で、
正しい情報を教えてくれるように外国人に説明しなければならないのです。

悪質なブローカーに要注意

ビザ取得など法律が絡む問題を抱える手助けする「ブローカー」の存在にも
注意が必要ですよ。

ドラマや映画の影響で「ブローカー」という言葉自体に悪いイメージがありますが、
単なる「仲介人」で、ちゃんとしたブローカーが大半です。

ただ中にはドラマさながらに、
高額な報酬で本来取得できないビザを取得させる悪徳ブローカーも居ます。

実際の例を挙げると、実態の無いペーパーカンパニーに外国人を就職させるように
見せかけて就労ビザを取得しようとする。

協力してくれる日本人と外国人で形式上の婚姻関係を結ばせて、
配偶者ビザなどを取得しようとするなどです。

悪徳ブローカーに騙されると、
ビザの不正取得に協力したとして行政書士も捕まってしまう恐れがあります。

また日本にはたくさんの外国人が居て、
それぞれの出身国ごとにコミュニティができていたりします。

そうした外国人コミュニティが、
不正にビザを取得しようと暗躍するケースも少なからずあります。

いくら報酬が高額でも、悪徳ブローカーや外国人コミュニティに協力して
ビザの不正取得に手を貸すと行政書士も捕まってしまいます。

このように入管業務は儲かる分野ではあるものの、
法律に違反する不正行為に加担させられる恐れのある分野でもあるのです。

特に申請取次行政書士の資格を取得したばかりの新人は狙われやすいので
気を付けましょう。

まとめ

行政書士にとってビザ申請などの入管業務は、
「儲かる分野」の1つであることに間違いありません。

ただ入管業務を行うには申請取次行政書士の別資格が必要で、
ある程度の語学力も求められます。

またビザの有効期限は年単位のため、更新業務を継続して依頼されたとしても
件数が少ないと安定した収入源にはなりにくいですね。

さらに悪徳ブローカーや怪しい外国人コミュニティが暗躍する分野でもあり、
1つ間違えると行政書士資格まで失ってしまう危険性もあります。

入管業務は外国人相手のため、日本人を相手にする一般的な行政書士業務よりも
少しハードルが高くそれなりの覚悟が必要ですよ。

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