MENU

行政書士はバッジをつけないでも業務が行える?

こんにちは、洋平です。

今回は「行政書士バッジ」について、
つけなきゃいけないのかつけないでも良いのかなど詳しくお話ししていきましょう。

行政書士バッジは着用義務がある!

行政書士には、国会議員や他の士業と同様に、その身分を示す「バッジ」があります。

国会議員や他の士業では、
バッジを着用していないと業務に支障が出ることがあるかもしれません。

しかし行政書士はバッジを着用していなくても業務に支障が出ることは特に無いので、
「着用しなくても良い」と思われています。

実際にバッジをつけないで業務を行っている行政書士もたくさん居ます。

ただ一応ですが、行政書士が業務を行う際にはバッジ着用の義務があるのです。

日本行政書士会連合会が定める行政書士に関する規則の1つに
「行政書士徽章等規則」というものがあります。

その第3条に「行政書士は、(中略)行政書士業務を行うときは、
常にこれを着用しなければならない」と記されています。
(「」内は引用、「」内の「これ」は徽章を示す)

ですから、この規則に従うのであれば、行政書士として仕事をする時には
常時バッジをつけておかないといけないことになるのです。

バッジをつけないで仕事をしている行政書士が居るのはなぜ?

バッジ着用義務を記した規則があるのに、
バッジをつけないで仕事をしている行政書士が居るのはなぜなのでしょうか?

理由は簡単で、これは規則で定められているだけで、
違反したからと言って罰則が与えられるわけではないからです。

行政書士には規則の上にもう1つ「行政書士法」という守るべき法律があります。

行政書士法に違反すると罰則を受けることがありますが、
行政書士法にはバッジの着用に関する記述がありません。

「法律で定められているわけでなく、罰則も無い」ので、
バッジをつけないで仕事をする行政書士も居るというわけです。

女性の行政書士はバッジをつけたがらない?

行政書士には男性も女性も居ますが、どちらかと言うと女性の行政書士の方が
普段の業務中にバッジをつけたがらない傾向があるようです。

行政書士バッジには「ネジ式」と「ピン式」の2種類があり、男性はネジ式、
女性はピン式を選ぶことが多くなっています。

男性のジャケットの襟には「フラワーホール」という穴が開いているため、
フラワーホールにバッジを挿して裏からネジで留められます。

ところが女性のジャケットにはフラワーホールがついていないことがあり、
ピン式のバッジをジャケットに刺して留めるしかありません。

業務中にずっとピン式のバッジをつけていると、
ジャケットに穴が開いた跡が残ってしまいます。

そうするとバッジをつけないと穴が目立ってしまい、
バッジをつける時にしかそのジャケットを着られなくなってしまうのです。

そうすると行政書士業務を行う際の服装が限られてしまうので、
女性の行政書士はバッジをつけたがらないケースが多いというわけです。

行政書士のバッジは身分を証明するものじゃない!?

行政書士のバッジは、弁護士のバッジと違って、
行政書士としての身分を証明するものではありません。

「私は行政書士です」というアピールにはなりますが、バッジをつけているからと言って
「行政書士であること」を証明することはできないのです。

対して弁護士のバッジには、「弁護士であること」を証明する効力があります。

同じバッジでも身分を証明できる弁護士とできない行政書士では、
何が違うのでしょうか?

弁護士のバッジと行政書士のバッジの大きな違いは、
バッジの裏に刻印された「番号」にあります。

どちらのバッジにも番号が刻印されていますが、弁護士バッジの番号には
重要な意味があるのに対して行政書士バッジの番号に大きな意味がありません。

弁護士バッジの裏に刻印されているのは「弁護士の登録番号」で、
行政書士バッジに刻印されているのはただの「通し番号」です。

ですから弁護士バッジに刻印されている番号を日本弁護士連合会のホームページで
検索すれば、そのバッジを持つ弁護士の情報が出てきます。

またバッジを新たに購入した場合でも、
弁護士の場合は裏に刻印されている番号は変わらないのです。

一方行政書士バッジの裏に刻印されているのは、
バッジの製造番号のような単なる通し番号で、行政書士の登録番号ではありません。

そのためバッジの番号を検索しても行政書士の情報は出てきませんし、
新しくバッジを購入すると刻印されている番号が変わります。

なので弁護士バッジは身分を証明するものとなりますが、
行政書士バッジは身分を証明するものにはならないわけです。

行政書士の身分を証明するのは「行政書士証票」

行政書士の身分を証明するのは、バッジではなく「行政書士証票」となっています。

行政書士証票はいわゆる「免許証」のようなもので、
登録番号を含めて行政書士の身分を証明する情報が記載されています。

行政書士証票を持っていれば業務に支障が無いため、
バッジをつけない行政書士が居ることにも繋がるのです。

ちなみに、行政書士には証票の携帯義務があり、
バッジよりも義務の意味合いが強くなっています。

行政書士法には証票の携帯に関する記述は無く、
バッジと同じで日本行政書士会連合会の規則による義務となっています。

ただ2013年に衆議院で、「行政書士証票の携行に関する質問」が行われ、
政府が「常時携行することとされていると承知している」と答弁しています。
(「」内は衆議院ホームページより引用)

簡単に言うと、「行政書士は証票を常時携行することになっているという認識」を
日本国政府が持っているということです。

日本国政府が行政書士証票には常時携行の義務があることを認識しているので、
バッジよりも証票携行の義務の方が意味合いが強くなるというわけです。

役所や官公庁で業務を行う際に証票の提示を求められることもあるかもしれませんから、
行政書士証票は業務の時は常に携行しておきましょう。

連合会や行政書士会が主催の公式行事ではバッジ着用が「ドレスコード」に

総会や研修会など、日本行政書士会連合会や所属する都道府県の行政書士会が
主催の公式行事ではバッジ着用が「ドレスコード」になっています。

バッジをつけないと会場に入れないことはないかもしれませんが、
バッジ着用を強く求められます。

総会はそれほど頻繁にありませんが、研修会は結構頻繁に行われていたりします。

国会では年間100~200件の法律改正が行われていて、
行政書士業務に関わるものも少なくありません。

場合によっては、行政手続きそのものが大きく変わることもありますし、
手続きに必要な書類が追加されることもあります。

そのため多い時は、1週間に4~5日も研修会が行われることもあるのです。

普段つけていないとついついバッジを忘れてしまいがちなので、
研修会の際はバッジを忘れないように気を付けましょう。

行政書士補助者にもバッジがある

行政書士事務所を1人で切り盛りしている行政書士も多いですが、
中には「行政書士補助者」となる従業員を雇っているケースもあります。

行政書士補助者は行政書士の業務を補佐する役割で、行政書士の代わりに
 ・書類の下書きや清書
 ・行政庁への書類の提出
 ・顧客対応
といったことができます。

これらの行政書士を補佐する業務は一般の事務員では行うことができず、
行政書士補助者でないとできないのです。

行政書士補助者は行政書士と同じように登録が必要で、
行政書士が所属する都道府県の行政書士会に登録することになります。

行政書士は国家試験の行政書士試験に合格しないとなれませんが、
行政書士補助者は行政書士試験に合格している必要はありません。

ですから、
事務所業務を手伝ってもらう家族を行政書士補助者として登録することも可能ですよ。

行政書士補助者にもバッジがあり、
登録した行政書士会から「補助者証」とともに送られてきます。

こちらも一応着用の義務はありますが、
事務所内で業務補助を行う場合には着用しないケースも少なくないようです。

行政書士バッジは意外と目立つ

行政書士バッジは結構目立つデザインとなっているため、
着用していると「行政書士であること」がアピールできます。

大きさは約1.5cmとそれほど大きくありませんが、金色で、真ん中の篆書体の
「行」の字を囲むようにコスモスの花びらがあしらわれたデザインとなっています。

コスモスには「調和」や「真心」という花言葉があります。

ですから、「社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行う」という
行政書士の使命をバッジで表しています。
(「」内は日本行政書士会連合会のホームページより引用)

金メッキなので使い続けていると色が剥げるため、
行政書士歴が長くなるに連れてつけないケースも増えてくるのです。

しかし新品の状態ではかなり目立ちますから、
新人行政書士は外出時にバッジをつけることが多くなっています。

バッジをつけていると仕事が増える!?

珍しいことではありますが、
行政書士バッジをつけていることが仕事に繋がった例もあります。

行政書士バッジをつけて喫茶店に入ったところ、バッジを見た他のお客さんから
法律相談を受けることになった、といったこと実際にあったそうです。

それ以外にも、異業種交流会のような会合にバッジ着用で参加したら、
他業種の人から仕事を回してもらえたなんてこともあるのです。

これらは数少ない例ではあるものの、
実際にバッジをつけていることが行政書士の仕事に繋がることもゼロではありません。

そもそもバッジ着用は義務になっているので、少なくとも人に会う時や公的行事以外の
会合に参加する時は行政書士バッジをつけておくと良いかもしれませんね。

行政書士登録してもバッジは貰えない

国会議員は当選するとバッジを1つ無料で貰うことができます。

行政書士補助者も都道府県の行政書士会に登録すれば、
バッジが行政書士会から送られてきます。

しかし行政書士のバッジは、行政書士登録したからと言って
日本行政書士会連合会から貰えるわけではありません。

行政書士に限らず弁護士や司法書士などの「士業」では、
基本的にバッジは1つ目から購入するものとなっています。

行政書士登録が完了して、都道府県の行政書士会への入会が認められると
「新入会員登録証交付式および説明会」という会合に参加することになります。

この会合の際に行政書士バッジの販売が行われるので、
そこで1つ3,000円ほどで購入することができますよ。

行政書士バッジを紛失したり、追加で必要になった場合は、
所属する都道府県の行政書士会を通じて購入します。

基本的に、
行政書士会を通す以外に行政書士バッジを正式に購入する方法はありません。

行政書士マークの入ったネクタイピンやカフスボタンもある

バッジのように必要になることはありませんが、
行政書士マークが入ったネクタイピンやカフスボタンも販売されています。

総会などの会合に参加する時の「正装用」として、
1つずつ持っておいても良いかもしれないですね。

ネクタイピンやカフスボタンは「全行団ショップ」というオンラインショップで
購入することができます。

ちなみに価格は
 ・ネクタイピン 4,040円
 ・カフスボタン 3,490円
 ・セット 6,350円
となっています。

ネットオークションやフリマアプリでバッジを買うのはアリ?

ネットオークションやフリマアプリに、
本物の行政書士バッジが出品されていることがあります。

行政書士会を通じて購入するより安いですから、ネットオークションやフリマアプリで
バッジを調達しようと考える行政書士も居るかもしれません。

バッジの調達方法について決まりがあるわけではありませんし、
本物の行政書士バッジをネットオークションなどに出品することも禁止されていません。

ですからネットオークションやフリマアプリで、
行政書士バッジを調達しては絶対にダメとは言えないのです。

ただし、ネットオークションやフリマアプリで販売されている行政書士バッジが
本物であることの確たる証拠がありません。

恐らく廃業した元行政書士が出品しているのでしょうから、
本物の行政書士バッジである可能性が高いです。

しかし100%本物とは断言できず、偽物である可能性もゼロではないのです。

本物の行政書士が偽物の行政書士バッジをつけていても、
何かしらの処分を受けることはありません。

とは言え、偽物のバッジをつけていることがバレると恥ずかしいですし、
「たかだか3,000円も払うことができないのか」と思われてしまいます。

ネットオークションやフリマアプリで行政書士バッジを購入することにはリスクしかなく、
メリットがほとんどありません。

なので、行政書士バッジは行政書士会を通じての購入一択で、
ネットオークションやフリマアプリでは購入しない方が良いでしょう。

まとめ

行政書士が業務を行う際には、行政書士バッジをつけることが一応義務となっています。

ただバッジをつけないで業務を行ったからと言って、
何かしらのお咎めを受けることはありません。

そのため実際にはバッジをつけないで業務を行う行政書士も多く、
「行政書士バッジはつけなくても良い」というのが一般的な認識となりつつあります。

バッジ着用よりも行政書士証票の携行を重視している行政書士の方が多いです。

とは言え、行政書士会などが主催する公的行事ではバッジ着用が「ドレスコード」と
なっているので、少なくとも1つは持っておいた方が良いですよ。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次